○見附市行政サービスにおける新潟県パートナーシップ制度運用要綱

令和6年10月7日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新潟県が実施する新潟県パートナーシップ制度(以下「県制度」という。)に基づき、見附市が提供する行政サービスにおける運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性に限らない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に判定された性と一致しない者をいう。

(2) パートナーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係をいう。

(県制度の運用)

第3条 市長は、県制度により交付された新潟県パートナーシップ届出受領証明書又は新潟県パートナーシップ届出受領証明書携帯用カードの提示があった場合は、法令等の範囲内で市長が別に定める行政サービスを提供することができる。

(提供する行政サービスの変更)

第4条 市長は、社会情勢の変化、法令の改正及び市民のニーズに応じて、提供する行政サービスを追加し、削除し、及び変更することができる。

2 行政サービスの追加、削除、及び変更に際しては、市民税務課と関係部局との協議を経て決定するものとする。

3 行政サービスの追加、削除、及び変更が決定された場合、その内容は速やかに公表し、関係機関に通知するものとする。

(制度の実施に当たっての配慮等)

第5条 市長は、施策の推進に当たっては、県制度及びこの要綱の趣旨を尊重し、パートナーシップ関係にある当事者に十分に配慮するとともに、市民及び事業者が県制度の趣旨を適切に理解し、その社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、周知及び啓発に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月2日から適用する。

見附市行政サービスにおける新潟県パートナーシップ制度運用要綱

令和6年10月7日 告示第142号

(令和6年10月7日施行)