○新潟県中越福祉事務組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和6年8月8日

組合規則第3号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

新潟県中越福祉事務組合管理者

新潟県中越福祉事務組合管理者が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和6年8月8日 組合規則第3号

(令和6年8月8日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
令和6年8月8日 組合規則第3号