○見附市地方就職学生支援金交付要綱

令和6年9月18日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市が新潟県総合計画及び見附市総合戦略に基づき、見附市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う新潟県移住・就業支援事業(以下「新潟県移住支援事業」という。)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から見附市に移住した者に、予算の範囲内において見附市地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)及び法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 支援金の額は、10,000円を上限として、1回に限り、東京までの往復交通費の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。なお、面接等を実施した県内企業から交通費の一部について支給を受けた場合にあっては、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとする。また、国、都道府県、市町村その他公的支援機関等から同趣旨の補助金の交付を別途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。

(対象者要件)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除く。以下同じ。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定していること。

(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、見附市に移住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他新潟県及び見附市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が新潟県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

(交付の申請)

第4条 支援金を申請する者は、見附市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)、内定証明書(様式第2号)、在学証明書、交通費の領収書、及び本人確認書類に加え、第3条各号の要件に該当することを証する書類を、卒業後に就職する企業の内定後から本市が別に指定する期限までに市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに新潟県移住・就業等支援事業に係る見附市地方就職学生支援金の交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとし、審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付を不可とする場合も、その旨同様に申請者に通知するものとする。

(報告及び立入調査)

第6条 新潟県及び見附市は、新潟県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し新潟県移住支援事業に関する報告を求め、及び立入調査を実施することができる。

(返還請求)

第7条 市長は、支援金の交付決定者が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときは、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして見附市が新潟県と協議して認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還を求める場合 次のいずれかに該当するとき。

 虚偽の申請等をしたとき。

 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき。

 申請から1年以内に見附市に転入しなかったとき(ただし、申請時に既に見附市に住民票がある場合を除く)

 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞したとき(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合は除く)

 見附市への転入日から3年未満に見附市から転出したとき。

(2) 半額の返還を求める場合 見附市への転入日から3年以上5年以内に見附市から転出したとき。

(支援金の支給・返還に係る情報提供)

第8条 見附市は、第4条に規定する申請があったときは、支援金の申請情報、支援金受給者の就業先情報及び支援金返還対象者に関する情報について、速やかに新潟県に提供することとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、新潟県と見附市が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

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見附市地方就職学生支援金交付要綱

令和6年9月18日 告示第134号

(令和6年9月18日施行)