○見附市コミュニティ銭湯合宿団体等優待券交付事業実施要綱
令和6年8月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ又は芸術活動において合宿若しくは遠征し見附市内に宿泊する団体に対し、見附市をより知ってもらい体験してもらう機会を創出することを目的とする見附市スポーツツーリズム推進事業の一環として見附市でスポーツ合宿等を行う団体等が、見附市コミュニティ銭湯(以下「コミュニティ銭湯」という。)を利用する場合に、その料金の一部を助成する見附市コミュニティ銭湯合宿団体等優待券交付事業を実施するために、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 優待券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、見附市内の宿泊施設に、4日以上かつ10名以上(部長、監督、コーチ、マネージャー等を含む)で宿泊する市外のスポーツ合宿等を行う団体の宿泊者で次の各号に定める者とする。
(1) 中学生以上の者
(2) その他市長が適当と認める者
(優待券の交付)
第3条 優待券は、次の各号により交付する。
(1) 交付する優待券は、対象者1人当たり1枚とし、補助額は、大浴場の入浴料金について100円とする。
(2) 優待券の有効期限は、宿泊期間内とする。
(支払方法)
第4条 対象者は、入浴料金から前条第1号の規定による補助額を差し引いた額を、コミュニティ銭湯の管理者として市長に指定された者(以下「指定管理者」という。)に支払うものとする。
(助成金の請求)
第5条 指定管理者は、補助額として入浴料金から差し引いた額を、優待券を添付の上、翌月の15日までに市長に請求するものとする。
(譲渡の禁止)
第6条 第3条の規定により優待券の交付を受けた者は、当該優待券を他人に譲渡してはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。