○見附市地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

令和6年7月11日

告示第116号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、見附市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し推進していくため、見附市地域福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定及び評価に関すること。

(2) その他計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験又は知識を有する者

(2) 公募により選任された市民

(3) 市民関係団体を代表する者

(4) 福祉関係団体を代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集される会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の人の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 当初の委員の任期については、第4条第1項本文の規定にかかわらず、任命のあった日から令和8年3月31日までとする。

見附市地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

令和6年7月11日 告示第116号

(令和6年7月11日施行)