○見附市介護老人保健施設通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)運営規程
令和6年7月1日
告示第110号
(事業の目的)
第1条 見附市が開設する介護老人保健施設ケアプラザ見附(以下「事業所」という。)が行う通所型サービスAの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者等(以下「職員」という。)が、要支援状態等にある高齢者(以下、「利用者」という。)に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活をその居宅において営むことができるよう、適正なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、必要な日常生活上の支援や交流の機会の提供等を行うことにより、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、機能低下の予防を目指すものとする。
2 利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令、要綱に基づき、関係機関と緊密な連携を図り、適切なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 介護老人保健施設ケアプラザ見附 デイケアセンター
(2) 所在地 見附市学校町2丁目13番30号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業における職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 管理者は、業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、事業の実施に関して、従事者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) 従事者 1名 従事者は、利用者が自立した日常生活を営むため、事業のサービス提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業におけるサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1) サービス提供日 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く、火曜日及び木曜日とする。
(2) サービス提供時間 午後1時15分から午後2時45分までとする。
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は、1日あたり10名とする。
(事業の内容)
第7条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防に係る運動
(2) 日常生活等に関する相談及び助言
(3) 健康状態の確認
(利用料その他の費用の額)
第8条 事業を提供した場合の利用料は、見附市が定める基準の額とし、その事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払を受けるものとする。
2 前項に定める額のほか、その他の費用として利用者に負担させることが適当と認められる費用実費の支払を受けるものとする。
3 前項に掲げる費用の支払を受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、見附市とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、サービス提供を受ける際には健康状態を職員と確認し、体調や容体の急変などが生じた場合は申し出るよう留意するものとする。
(緊急時における対応方法)
第11条 事業所は、サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他緊急事態が生じた場合は、利用者に対して必要な措置を講ずるとともに、利用者の家族に連絡を行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(業務継続計画の策定等)
第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、職員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(虐待の防止)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。
(苦情等への対応)
第15条 事業所は、事業に関する利用者及び家族からの苦情に迅速に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。
(秘密保持)
第16条 職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他運営に関する留意事項)
第17条 事業所は、職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 事業所は、事業に関する記録を整備し、事業が完結した日から5年間保存する。
3 この規程に定めのない事項のほか、運営に関する重要事項は介護老人保健施設ケアプラザ見附運営会議において定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。