○見附市第3子以降1・2歳児認可外保育施設保育料無償化事業補助金交付要綱

令和6年8月30日

教育委員会告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、認可外保育施設を利用する第3子以降の児童の保護者に対し、保育料を補助することにより、保護者の経済的な負担の軽減を図り、子どもを安心して産み育てる環境づくりに寄与することを目的とし、その補助金の交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第3子以降の児童 保護者が現に監護し生計が同一の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童が3人以上いる世帯で3人目以降の児童をいう。

(2) 1・2歳の児童 1歳に達する日以後の最初の4月1日から3歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいう。

(3) 認可外保育施設 保育所と同様の業務を目的とする施設であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項の認可を得て設置された施設以外の施設をいう。

(4) 保育料 認可外保育施設と保護者との契約により保護者が保育料として支払うこととされている費用。

(5) 保護者 親権を行う者その他児童を現に監護する者をいう。

(補助対象児童)

第3条 補助の対象となる児童(以下「補助対象児童」という。)は、認可外保育施設を利用する第3子以降の児童のうち、1・2歳の児童であって、見附市の住民基本台帳に記録のあるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、前条に規定する補助対象児童の保護者とする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、補助対象児童が見附市に住所を有している間に補助対象者が保育料を支払った期間とする。

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、補助対象児童に係る保育料相当額とする。ただし、見附市保育料規則(昭和62年見附市規則第11号)別表に定める各階層区分の額を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3子以降1・2歳児認可外保育施設保育料無償化事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、第3子以降1・2歳児認可外保育施設保育料無償化事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、第3子以降1・2歳児認可外保育施設保育料無償化事業補助金交付請求書(様式第3号)に認可外保育施設保育料納付証明書(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

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見附市第3子以降1・2歳児認可外保育施設保育料無償化事業補助金交付要綱

令和6年8月30日 教育委員会告示第22号

(令和6年9月1日施行)