○見附市電動キックボードレンタル事業実施要綱

令和6年6月25日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、電動キックボードを貸し出すこと(以下「レンタル事業」という。)により、刈谷田川防災公園の来園者の増加及び利便性の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 レンタル事業の対象者は、16歳以上の者とする。

(利用の申請)

第3条 電動キックボードのレンタル事業を利用しようとする者は、刈谷田川防災公園において、電動キックボードレンタル利用申請書(別記様式第1号)(以下「利用申請書」という。)を提出しなければならない。

(利用の承認)

第4条 前条の規定に基づき提出された利用申請書を受け付けたときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定するものとする。

(利用料)

第5条 レンタル事業の利用料は、30分ごとに300円とする。

(利用の条件)

第6条 市は、レンタル事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対して電動キックボードを貸し出すときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 電動キックボードレンタル利用誓約書(別記様式第2号)(以下「利用誓約書」という。)に署名し、提出すること。

(2) 利用誓約書に基づき、電動キックボードの全部若しくは一部を破損したときは、修理又は弁償に係る費用は、利用者が負担すること。

(承認の決定の取消し)

第7条 市は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の規定による承認の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) その他レンタル事業を利用することが不適当であると認めるとき。

2 前項の規定に該当した者は、直ちに、電動キックボードを返却しなければならない。

(損害賠償)

第8条 電動キックボードの利用に伴い利用者の責めに帰すべき事由による事故によって生じた損害については、利用者がこれを賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電動キックボードは、適正に管理し、及び使用すること。

(2) 電動キックボードの借用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市電動キックボードレンタル事業実施要綱

令和6年6月25日 告示第107号

(令和6年6月25日施行)