○見附市子育て世帯移住支援金交付要綱
令和6年5月27日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市内への子育て世帯の移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から見附市に移住して就業等しようとする者が支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において子育て世帯移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)及び法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 支援金の金額は、50万円とする。
(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住していたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
(ウ) 見附市移住支援金交付要綱(令和元年見附市告示第72号)第3条第1号に定める移住元に関する要件に該当しないこと。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 令和6年4月1日以降に見附市に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。
(イ) 支援金の申請日が、転入した日から1年以内であること。
(ウ) 見附市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法による「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと。ただし、支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、新潟県及び見附市が認める場合を除く。
(エ) その他新潟県及び見附市が支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当する者で、本市が本事業における関係人口であると認める者
ア 支給対象者の要件 次のいずれかに該当する者
(ア) 本市へ転入する直前3カ月前までに、本市が運営する会員制の団体(みつけサポータ)に登録している者
(イ) 本市へ転入する直前1カ月前までに、市内の移住イベント、又は移住体験ツアーに参加したことがある者
(ウ) 本市が主催する市外での交流イベントに参加したことがある者
(エ) 令和7年4月1日以降に、本市が参加する移住イベント等で、本市の担当へ相談を行い、相談カード等の提出があった者
イ 地域の担い手確保の要件 次のいずれかに該当する者
(ア) 農林水産業に就業する者
(イ) 家業へ就業する者
(5) 起業に関する要件 1年以内に新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 子育て世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
イ 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
ウ 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に、転入したこと。
エ 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(支援金の交付)
第6条 市長は、前条の交付決定を行った者(以下「交付決定者」という。)に対して、申請から3か月以内に支援金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第7条 新潟県及び見附市は、新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業に関する報告を求め、及び立入調査を実施することができる。
(1) 全額の返還を求める場合 次のいずれかに該当するとき。
ア 虚偽の申請等を行っていたとき。
イ 支援金の申請日から3年未満に見附市から転出したとき。
ウ 交付決定者が第3条第2号の要件に該当する者である場合にあっては、支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき。
エ 交付決定者が第3条第3号の要件に該当する者である場合にあっては、支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たさなくなったとき。
オ 交付決定者が第3条第4号の要件に該当する者である場合にあっては、支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たさなくなったとき。
カ 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。
(2) 半額の返還を求める場合 支援金の申請日から3年以上5年以内の期間に見附市から転出したとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、新潟県と見附市が協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第73号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。