○見附市子育て世帯移住支援金交付要綱

令和6年5月27日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市内への子育て世帯の移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から見附市に移住して就業等しようとする者が支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において子育て世帯移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)及び法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 支援金の金額は、50万円とする。

(対象者要件)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、申請時において第1号の要件を満たす者のうち、第2号第3号第4号又は第5号の要件を満たし、第6号の要件を満たす申請者とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住していたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。

(ウ) 見附市移住支援金交付要綱(令和元年見附市告示第72号)第3条第1号に定める移住元に関する要件に該当しないこと。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和6年4月1日以降に見附市に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。

(イ) 支援金の申請日が、転入した日から1年以内であること。

(ウ) 見附市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他新潟県及び見附市が支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件 転入時において、本市が運営する会員制の団体(見附さぽーた)に登録している者であって、本市が本事業における関係人口であると認める者

(5) 起業に関する要件 1年以内に新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 子育て世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。

 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に、転入したこと。

 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 支援金を申請する者は、見附市子育て世帯移住支援金交付申請書(第1号様式(第4条関係))及び本人確認書類に加え、前条第1号及び第6号の要件を満たし、かつ、第2号第3号第4号又は第5号の要件に該当することを証する書類を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業に係る支援金の交付決定通知書(第3号様式(第5条関係))により、当該申請者に通知するものとし、審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付を不可とする場合も、その旨同様に申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 市長は、前条の交付決定を行った者(以下「交付決定者」という。)に対して、申請から3か月以内に支援金の交付を行う。

(報告及び立入調査)

第7条 新潟県及び見附市は、新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業に関する報告を求め、及び立入調査を実施することができる。

(返還請求)

第8条 市長は、支援金の交付決定者が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときは、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして見附市が新潟県と協議して認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還を求める場合 次のいずれかに該当するとき。

 虚偽の申請等を行っていた場合

 支援金の申請日から3年未満に見附市から転出した場合

 交付決定者が第3条第2号の要件に該当する者である場合にあっては、支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき。

 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還を求める場合 支援金の申請日から3年以上5年以内の期間に見附市から転出したとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、新潟県と見附市が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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見附市子育て世帯移住支援金交付要綱

令和6年5月27日 告示第96号

(令和6年5月27日施行)