○見附市立学校配置等検討委員会設置要綱

令和6年2月19日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 見附市立学校(以下「学校」という。)の適正配置、適正規模その他目指すべき教育環境の整備に向けた取組に関して、広く市民等の意見を聴取し、総合的な検討を行い、必要な提言を得るため、見附市立学校配置等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討並びに教育長及び見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ意見を述べるものとする。

(1) 学校の適正規模に関すること。

(2) 学校の適正配置(統廃合、通学区域その他配置等に関係する事項)に関すること。

(3) その他前条の目的を達成するために教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域関係者

(3) 保護者

(4) 学校関係者

(5) 公募により選任された者

3 委員が欠けたときは、必要によりこれを補充することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、第3条第2項第1号に掲げる者のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に開く会議は、教育長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(謝金の支給)

第8条 委員には、予算の範囲において謝金を支給する。

(公開)

第9条 会議は原則公開とする。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは議長が委員会に諮り、当該会議を非公開とすることができる。

(1) 会議の内容が見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号)第6条各号に定める非公開情報を含む又は含むおそれのあるとき。

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な開催に著しい支障が生じると認められるとき。

(守秘義務)

第10条 委員及び委員会に出席した者は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

見附市立学校配置等検討委員会設置要綱

令和6年2月19日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)