○見附駅交流施設条例施行規則

令和6年5月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附駅交流施設条例(令和6年見附市条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、見附駅交流施設(以下「駅交流施設」という。)の使用についての基本的な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 駅交流施設の開館時間は、午前10時から午後9時まで(使用時間は、午前10時から午後8時45分まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 駅交流施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定により、駅交流施設の使用許可及び附属設備の使用許可を受けようとする者は、使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第1号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、後納を認めた場合を除くほか、使用料と引き換えに申請者に対し施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第1号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、新たに施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第2号様式)及びを交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市又は市の附属機関が主催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 市又は市の附属機関が共催して行う事業に使用する場合 使用料の半額

(3) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

(使用料の還付)

第7条 条例第10条の規定により、使用料を還付することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、当該事由が生じた後すみやかに使用料還付申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けず、物品等を販売、陳列又は配布しないこと。

(5) 使用に当たり駅交流施設内外の秩序のため、必要な措置をすること。

(6) 前各号のほか、市長が管理上必要があると認めること。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び附属設備を原状に復さなければならない。条例第5条の規定により退場を命ぜられたとき又は条例第7条の規定により使用の許可の取消しを命ぜられたとき若しくは使用の制限若しくは停止を命ぜられたときも同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和6年5月29日から施行する。

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見附駅交流施設条例施行規則

令和6年5月27日 規則第8号

(令和6年5月29日施行)