○見附駅交流施設条例施行規則
令和6年5月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附駅交流施設条例(令和6年見附市条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、見附駅交流施設(以下「駅交流施設」という。)の使用についての基本的な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 駅交流施設の開館時間は、午前10時から午後9時まで(使用時間は、午前10時から午後8時45分まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 駅交流施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の変更又は取消し)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第1号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市又は市の附属機関が主催して行う事業に使用する場合 使用料の全額
(2) 市又は市の附属機関が共催して行う事業に使用する場合 使用料の半額
(3) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 使用料の全額
(2) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可を受けず、物品等を販売、陳列又は配布しないこと。
(5) 使用に当たり駅交流施設内外の秩序のため、必要な措置をすること。
(6) 前各号のほか、市長が管理上必要があると認めること。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和6年5月29日から施行する。