○見附市水道料金等納入証明書等の交付に関する規程

令和6年1月31日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る水道料金等納入証明書等(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請者)

第2条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 水道および下水道の使用者(以下「使用者」という。)

(2) 使用者の親族で同居している者

(3) 証明書の交付に関し使用者から委任を受けた者

(4) 法定代理人等その他公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める者

(交付の申請)

第3条 申請者は、水道料金等納入証明書等交付申請書(別記様式1。以下「申請書」という。)により管理者に申請しなければならない。ただし、前条第3号に規定する申請者が申請する場合は、申請書に委任状を添付しなければならない。

2 前項の申請は、郵送により申請することができるものとする。

(申請の確認)

第4条 管理者は、証明書の交付の申請があったときは、当該申請者に個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳又はその他官公署が発行する書類を提示させ、当該申請者が第2条各号の規定に該当する者であるかどうか確認しなければならない。

2 前項の規定によっても当該申請者が第2条各号の規定に該当する者であるかどうか疑わしい場合は、当該申請者への聴取等により確認することができるものとする。

(証明書の記載事項)

第5条 水道料金等納入証明書(別記様式2)には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) お客様番号

(2) 設置場所住所

(3) 使用者氏名

(4) 調定月

(5) 水道使用量

(6) 水道料金

(7) 下水道排出量

(8) 下水道使用料

(9) 合計金額

(10) 納入日

2 水道使用証明書(別記様式3)には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 水道使用場所

(2) 水道申込者

(3) 水道使用者

3 水道料金等請求額一覧(別記様式4)には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 使用者氏名

(2) お客様番号

(3) 設置場所(町名、番地、方書)

(4) 検針日

(5) 使用水量

(6) 水道料金

(7) 下水道使用料

(8) 合計額

(証明書の交付)

第6条 管理者は、第4条の規定による確認ができたときは、速やかに証明書を交付するものとする。

(交付場所)

第7条 証明書を交付する場所は、見附市上下水道局とする。

2 第3条第2項の規定による申請があった場合は、同封された返送用封筒にて証明書を送付することにより交付に代えるものとする。

(交付手数料)

第8条 証明書を交付したときは、見附市手数料条例(平成12年見附市条例第6号)別表第1の32の項に規定する手数料を徴収する。

2 郵送による申請があった場合の手数料の納入方法は、前項に規定する金額分の定額小為替証書によるものとする。

(証明書の発行)

第9条 水道料金等納入証明書及び水道使用証明書は、1の給水装置又は排水設備について使用者ごとに発行するものとする。ただし、一度閉栓し、同一の使用者において再度開栓した場合にあっては、閉栓以前の給水装置又は排水設備と再度開栓した以後の給水装置又は排水設備は、別の給水装置又は排水設備とみなすものとする。

2 水道料金等請求額一覧は、複数の給水装置又は排水設備について同一の使用者ごとに発行するものとする。

(件数の取扱い)

第10条 交付手数料に係る「1件」とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 水道料金等納入証明書については、1の給水装置及び排水設備に係る証明を1件とする。

(2) 水道使用証明書については、1の給水装置に係る証明を1件とする。

(3) 水道料金等請求額一覧については、1の調定月に係る一覧を1件とする。

2 水道料金等納入証明書は、次の各号に定めるとおり発行するものとする。

(1) 証明する期間は申請日以前5年以内とし、5年分をもって1件とする。

(2) 証明する期間が5年に満たない場合は、当該申請分につき1件とみなすものとする。

(補足)

第11条 この規程に定めるもののほか証明書の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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見附市水道料金等納入証明書等の交付に関する規程

令和6年1月31日 上下水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)