○見附駅駐車場条例

令和6年3月21日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 見附駅利用者の送迎に寄与することを目的として、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 見附駅駐車場

位置 見附市本所2丁目12番3号

(供用時間及び利用時間)

第3条 見附駅駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、終日とする。

2 駐車場の利用時間は、入場から30分以内とする。ただし、この利用時間によらず利用できるとして市長が認める区画(以下「コインパーキング」という。)を利用するとき及び市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車できる自動車の範囲)

第4条 駐車できる自動車の種類は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、積載物を含め、長さ5メートル以下、幅2メートル以下、重量2.2トン以下のものとする。

(使用料)

第5条 市長は、コインパーキングを利用した者から別表に掲げる使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第11条の規定によりコインパーキングの全部又は一部の供用を休止したとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 引火性又は発火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設及び自動車を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場を利用した者(以下「利用者」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は設備を汚染し、又は損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第10条 駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者が第三者に損害を与えたときは、利用者がその責めを負わなければならない。

3 天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない理由によって利用者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わない。

(休止)

第11条 市長は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を提示するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用時間

使用料

24時間まで

500円

24時間を超える場合

24時間までごとに500円

見附駅駐車場条例

令和6年3月21日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)