○見附市女性相談支援員設置要綱
令和6年4月1日
告示第74号
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定に基づく、女性相談支援員(以下「相談員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員の職務は次のとおりとする。
(1) 困難な問題を抱える女性の早期発見、必要な相談、調査及び指導等に関すること。
(2) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。
(3) 業務を処理するために必要な知識、技能等の修得に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(任用)
第4条 相談員は、次に該当する者の内から市長が適当と認めた者を任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(定数)
第5条 相談員の定数は、若干名とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 相談員の報酬及び費用弁償については、見附市会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。