○見附市介護用品購入費助成事業実施要綱
令和6年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)を介護している家族等の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続と質的向上を図ることを目的とする介護用品購入費助成事業(以下「事業」という。)を実施するために、必要な事項を定めるものとする。
(介護用品購入費用の助成)
第2条 事業は、紙おむつ類及びその取替えに必要な介護用品の購入に係る費用の一部を助成することにより行うものとする。
(実施機関)
第3条 この事業の実施主体は、見附市とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託できるものとする。
(助成対象者)
第4条 この要綱において事業の対象となる者は、基準日である当該年度の4月1日又は10月1日の時点(以下「各基準日」という。)において、見附市内に住所を有し、在宅で常時紙おむつを必要とする者であって次の各号のいずれか(以下「対象要件」という。)に該当するものとする。
(1) 各基準日において介護保険で要介護1から要介護5までの認定を受けている者
(2) 特別障害者手当若しくは障害児福祉手当の受給者又は特別児童扶養手当(1級)の対象児童
(助成額および支給方法)
第5条 対象要件に係る区分ごとの介護用品購入助成額は、各基準日において次のとおりとし、それぞれ、6月以降と12月以降に支給するものとする。
(助成の申請)
第6条 介護用品購入費の助成を受けようとする者は、介護用品購入費助成申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、申請の期間は、4月1日基準日(前期分)は、4月1日から9月末日まで、10月1日基準日(後期分)は10月1日から2月末日までとする。
(助成額に変更が生じた場合)
第7条 当該年度4月2日以降に助成額に変更が生じる対象要件の異動が生じた場合は、10月1日基準日の申請期間に、10月2日以降の年度内に異動が生じた場合は、翌年度4月1日基準日の申請期間において、前条に規定する申請書によ申請をするものとする。
(決定及び通知)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、助成の可否を決定するとともに申請者にその旨を介護用品購入費助成決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(見附市紙おむつ券給付事業実施要綱の廃止)
2 見附市紙おむつ券給付事業実施要綱(平成28年見附市告示第45号)は、廃止する。