○見附市医師養成修学資金負担金拠出要綱
令和6年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来、見附市の地域医療を担おうとする医学生に対し、新潟県と連携して修学に必要な資金を負担することにより、医師不足が顕著な見附市の医師確保を促進することを目的とし、公益財団法人新潟県医学振興会(以下「医学振興会」という。)が医学生に対し貸与する新潟県医師養成修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与資金を新潟県と連携して拠出することについて必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納付)
第2条 市長は、新潟県医師養成修学資金負担金(以下「負担金」という。)を、新潟県との協定に基づき、新潟県に納付する。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、修学資金貸与対象者(以下「貸与対象者」という。)1人につき、初年度は年額300万円、以降5年間は、年額240万円とする。
(貸与対象者)
第4条 修学資金は、獨協医科大学医学部「新潟県地域枠選抜試験」に合格して入学する医学生を対象として、医師免許取得後、医学振興会の理事長が指定する医療機関に将来勤務しようとする者に対して貸与する。
(返還債務の免除の条件)
第5条 貸与対象者は、医学振興会が定める「医師養成修学資金(重点コース(獨協医科大学医学部「新潟県地域枠」))貸与事業実施規則」(以下「実施規則」という。)第8条に規定する修学資金の返還の債務の免除を受ける場合において、同条に規定する臨床研修に従事した時点から通算して5年間、新潟県内に居住し、本市に所在する指定医療機関に在職しなければならない。
(債務の返還)
第6条 貸与対象者が前条に規定する返還債務の免除を受けることができない場合は、実施規則の規定に基づき債務を返還しなければならない。
(所管)
第7条 この事業の事務は、健康福祉課において所掌する。
(その他)
第8条 その他新潟県に拠出した負担金に関わる事項については、実施規則及び医学振興会が定める「医師養成修学資金(重点コース(獨協医科大学医学部「新潟県地域枠」))貸与事業実施規程」並びに第2条の規定に基づく協定によるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。