○見附市木造住宅除却支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年多発する地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、地震による倒壊等の危険性がある木造住宅の除却をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 次のからまでの全てに該当する住宅をいう。

 市内の居住誘導区域又は地域コミュニティゾーンに所在する一戸建て住宅。ただし、併用住宅ついては、居住の用途に供する部分の面積が、延べ床面積の2分の1以上のものに限る。

 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

 主要構造部(壁、柱、床及び屋根)が木造である住宅。ただし、枠組み壁工法及び丸太組工法は除く。

(2) 居住誘導区域 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により作成した見附市立地適正化計画に定める今後積極的に居住を誘導すべき区域

(3) 地域コミュニティゾーン 居住誘導区域以外で見附市立地適正化計画により将来的にも持続可能な生活圏として生活サービス機能及び居住の誘導を行う区域

(5) 簡易耐震診断 国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づくものをいう。

(6) 除却工事 住宅の全てを取り壊す工事をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号の全てに該当する木造住宅とする。

(1) 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であると診断された木造住宅

(2) 簡易耐震診断の結果、評点の合計が7点以下の木造住宅

(3) 過去に耐震改修工事を行っていない木造住宅

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市税の滞納がない者。ただし、市外からの転入者にあっては、転入前の住所地における市区町村税の滞納がない者

(2) その他市長が補助金を交付することが不適切と認める者でないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象者が所有する対象住宅であって、現に居住の用に供しているものの除却工事を実施し、建替え又は耐震性のある市内の住宅等に住替えを行う事業

(2) 補助対象者が所有し、又は所有することが確実と見込まれる対象住宅であって、過去に居住の用に供していたものの除却工事を実施し、建替えにより自らが居住する住宅を建築する事業

2 前項の補助対象事業による除却工事は、新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業主であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「施工業者」という。)が施工しなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、次の又はの建設業の許可を受けた者

 建築工事一式

 解体工事

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づき、解体工事業者として登録された者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、対象住宅の除却工事に要した費用の額に23パーセントを乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、対象住宅の除却工事を実施する前に、見附市木造住宅除却支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象住宅の所有者及び建築年が確認できる次のからまでのいずれかの書類

 住宅建築時の建築確認通知書の写し又は検査済証の写し

 住宅の登記事項証明書

 住宅の固定資産税の課税証明書

 からまでに掲げるもののほか、対象住宅の所有者及び建築年を証明する書類

(2) 耐震診断報告書(上部構造評点が確認できる部分の写し)又は簡易耐震診断の耐震診断問診表

(3) 対象住宅の位置図(付近見取図)

(4) 除却工事の見積書の写し

(5) 除却工事前の対象住宅の現況写真

(6) 申請者の市区町村税の納税証明書(申請者が転入者の場合は、転入前の住所地のもの)

(7) 見附市木造住宅除却支援事業補助金承諾書兼誓約書(第2号様式)

(8) 対象住宅の所有者が複数いる場合、対象住宅の所有者と申請者が異なる場合又は対象住宅の所有者と土地の所有者が異なる場合は、申請者以外の者の同意書

(9) 施工業者の建設業許可通知書又は解体工事業登録通知書の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を見附市木造住宅除却支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の中止又は変更)

第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助対象事業を中止しようとするときは、見附市木造住宅除却支援事業補助金取下申請書(第4号様式)を、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、見附市木造住宅除却支援事業補助金変更交付申請書(第6号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事の見積書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、その旨を見附市木造住宅除却支援事業補助金取下承認通知書(第5号様式)又は見附市木造住宅除却支援事業補助金変更交付決定通知書(第7号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、見附市木造住宅除却支援事業補助金実績報告書(第8号様式)に次の書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事の工事請負契約書の写し

(2) 除却工事に係る領収書の写し

(3) 除却工事の施工前、施工中及び施工後の写真

(4) 建替えの場合、新築住宅の基礎工事施工完了の写真

(5) 住替えの場合、転居先住居の建築年が確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、見附市木造住宅除却支援事業補助金確定通知書(第9号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、見附市木造住宅除却支援事業補助金交付決定取消通知書(第10号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、見附市木造住宅除却支援事業補助金返還通知書(第11号様式)により、当該交付決定者に対し当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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見附市木造住宅除却支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)