○見附市木造住宅除却支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年多発する地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、地震による倒壊等の危険性がある木造住宅の除却をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
ア 市内の居住誘導区域又は地域コミュニティゾーンに所在する一戸建て住宅。ただし、併用住宅ついては、居住の用途に供する部分の面積が、延べ床面積の2分の1以上のものに限る。
イ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
ウ 主要構造部(壁、柱、床及び屋根)が木造である住宅。ただし、枠組み壁工法及び丸太組工法は除く。
(2) 居住誘導区域 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により作成した見附市立地適正化計画に定める今後積極的に居住を誘導すべき区域
(3) 地域コミュニティゾーン 居住誘導区域以外で見附市立地適正化計画により将来的にも持続可能な生活圏として生活サービス機能及び居住の誘導を行う区域
(4) 耐震診断 見附市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(平成19年見附市告示第160号)第2条に規定する耐震診断をいう。
(5) 簡易耐震診断 国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づくものをいう。
(6) 除却工事 住宅の全てを取り壊す工事をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号の全てに該当する木造住宅とする。
(1) 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であると診断された木造住宅
(2) 簡易耐震診断の結果、評点の合計が7点以下の木造住宅
(3) 過去に耐震改修工事を行っていない木造住宅
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市税の滞納がない者。ただし、市外からの転入者にあっては、転入前の住所地における市区町村税の滞納がない者
(2) その他市長が補助金を交付することが不適切と認める者でないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象者が所有する対象住宅であって、現に居住の用に供しているものの除却工事を実施し、建替え又は耐震性のある市内の住宅等に住替えを行う事業
(2) 補助対象者が所有し、又は所有することが確実と見込まれる対象住宅であって、過去に居住の用に供していたものの除却工事を実施し、建替えにより自らが居住する住宅を建築する事業
ア 建築工事一式
イ 解体工事
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づき、解体工事業者として登録された者
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象住宅の除却工事に要した費用の額に23パーセントを乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、対象住宅の除却工事を実施する前に、見附市木造住宅除却支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
ア 住宅建築時の建築確認通知書の写し又は検査済証の写し
イ 住宅の登記事項証明書
ウ 住宅の固定資産税の課税証明書
(2) 耐震診断報告書(上部構造評点が確認できる部分の写し)又は簡易耐震診断の耐震診断問診表
(3) 対象住宅の位置図(付近見取図)
(4) 除却工事の見積書の写し
(5) 除却工事前の対象住宅の現況写真
(6) 申請者の市区町村税の納税証明書(申請者が転入者の場合は、転入前の住所地のもの)
(7) 見附市木造住宅除却支援事業補助金承諾書兼誓約書(第2号様式)
(8) 対象住宅の所有者が複数いる場合、対象住宅の所有者と申請者が異なる場合又は対象住宅の所有者と土地の所有者が異なる場合は、申請者以外の者の同意書
(9) 施工業者の建設業許可通知書又は解体工事業登録通知書の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
(1) 除却工事の見積書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、見附市木造住宅除却支援事業補助金実績報告書(第8号様式)に次の書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事の工事請負契約書の写し
(2) 除却工事に係る領収書の写し
(3) 除却工事の施工前、施工中及び施工後の写真
(4) 建替えの場合、新築住宅の基礎工事施工完了の写真
(5) 住替えの場合、転居先住居の建築年が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。