○見附市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年2月19日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐため、居宅を訪問支援員等が訪問し、家事・育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は見附市とし、あらかじめ教育長が委託契約を締結した事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象は、見附市内に住所を有し、次に掲げる事由のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦のいる家庭
(4) その他教育長が特に支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む)のいる家庭
(訪問支援員の要件)
第4条 訪問支援員については、以下のいずれの要件を満たし、本事業を適切に実施できる者として教育長が適当であると認めた者とする。
2 教育長が適当と認める研修を修了した者
3 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(利用申請等)
第5条 事業を利用しようとする者は、子育て世帯訪問支援事業利用申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他教育長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第7条 利用者は、事業の利用に要した費用の一部を別表に定めるとおり負担しなければならない。
2 利用者は、前項の利用者負担額とは別に、食材料費、買物に係る実費等を負担するものとする。
(実績報告)
第8条 委託事業所は、当該月にこの事業を実施した実績について、子育て世帯訪問支援事業実績報告書(別記様式第6号)により、速やかに教育長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
世帯区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 300円 |
市町村民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 600円 |
その他世帯 | 1,500円 |