○見附市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年9月27日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新婚世帯の新生活に係る費用を支援することにより、婚姻後の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進に資するため、予算の範囲内において見附市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 市内における住宅の購入、新築、改修、増改築及び賃借(貸主が夫婦双方の3親等以内の親族でないものに限る。)に要した費用のうち、購入費及び工事請負費並びに賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。

(3) 引越費用 取得した住宅又は夫若しくは妻が現に居住する住宅への引っ越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。

(1) 補助金の申請をした日において、夫婦が見附市に住民登録を有し、住民票の住所が当該申請に係る住宅の所在地となっており、かつ、補助金の交付を受けた日から2年以上継続して市内に居住する意思があること。

(2) 令和5年分の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(学生の修学や生活の援助を目的として、公的団体又は民間団体が貸与する資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合、当該夫婦の合計所得金額から令和5年における貸与型奨学金の返済額を控除するものとする。

(3) 夫婦の双方の年齢が婚姻日(婚姻届が受理された日をいう。以下同じ。)において39歳以下であること。

(4) 夫婦の双方が市税(市外から転入している場合にあっては、転入前の市区町村税を含む。)を滞納していないこと。

(5) 夫婦の双方又は一方が、過去に補助金(国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に規定する結婚新生活支援事業に基づく交付金を受けて交付する他の市区町村の補助金その他市長が不適当と認める補助金を含む。)の交付を受けたこと(前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、当該補助金の額が第5条第1項に定める補助金の上限額に達しなかった場合を除く。)がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費及び引越費用であって、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払われたものとする。ただし、夫婦の双方又は一方が補助対象経費に対する他の補助金等(勤務先から支給される住宅手当及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき支給される住宅扶助を含む。)の収入がある場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。

2 婚姻前の住宅の購入、新築、改修及び増改築にあっては、婚姻日以前1年の間に取得(住宅の改修又は増改築にあっては、契約)のあったものの経費に限り、補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額に相当する額とし、30万円(夫婦の双方の年齢が婚姻日において29歳以下である新婚世帯にあっては、60万円)を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、前年度に補助金の交付を受けた新婚世帯であって、当該補助金の額が前項に定める補助金の上限額に達しなかったものの補助金の上限額は、前項の上限額から前年度に交付を受けた補助金の額を控除して得た額とする。

3 前2項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書その他夫婦の婚姻日を証する書類

(2) 住民票の写しその他夫婦双方の住所を証する書類

(3) 夫婦双方の令和5年分の所得証明書

(4) 夫婦双方の市税を完納していることを証する書類(市外から転入した場合にあっては、転入前の市区町村税に係るものを含む。)

(5) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金の返済額がある場合に限る。)

(6) 住宅の売買契約書の写し(住宅を購入した場合に限る。)

(7) 住宅の工事請負契約書の写し(住宅を新築し、改修し、又は増改築した場合に限る。)

(8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃貸した場合に限る。)

(9) 領収書の写しその他補助対象経費の支払を証する書類

(10) 住宅手当支給状況証明書(様式第2号)又は給与明細書(住宅を賃貸した場合に限る。)

(11) 同意書兼誓約書(様式第3号)

(12) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請等があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、見附市結婚新生活支援補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による交付決定を行った申請者に対し、交付決定後速やかに補助金を交付するものとする。

(補助対象者の認定等)

第9条 補助対象経費が生じていない等の理由により第6条の規定による申請を行うことが困難である新婚世帯は、見附市結婚新生活支援補助金補助対象者認定申請書(様式第5号)により、市長に補助対象者であることの認定を申請することができる。この場合において、当該申請を行う新婚世帯は、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象者として認定することが適当であると認めるときは、見附市結婚新生活支援補助金補助対象者認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による認定を受けた新婚世帯は、当該認定を受けた年度の翌年度に限り、第6条の規定による申請を行うことができる。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、現地調査を行い、又は申請者に必要な事項を報告させ、若しくは書類を提出させることができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、第7条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他市長が特に必要であると認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年告示第30号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第11条を第12条とし、第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に1条を加える改正規定及び様式第4号の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

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見附市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年9月27日 告示第142号

(令和6年4月1日施行)