○見附市デイサービスセンター坂井園民営化選定委員会設置要綱
令和4年9月29日
告示第104号
(設置)
第1条 見附市デイサービスセンター坂井園の民間移行に伴い、移管先となる運営法人を公正かつ適正に選定するため、見附市デイサービスセンター坂井園民営化選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 移管先法人の審査及び選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、移管先法人の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 利用者を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 経理に関する専門的知識を有する者
(4) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了する日までとする。
(委員長)
第5条 委員会には委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選任されない場合は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席又は文書の提出を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(選定)
第7条 委員会は選定基準に従い、最も適切な法人を移管先候補者として選定し、その結果を市長へ報告する。
(謝金)
第8条 委員に対しては、予算の範囲内で謝金を支給する。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(排斥)
第10条 委員は次に掲げる法人に係る審査案件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(1) 自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が役員又は職員として在籍する法人
(2) 前号に掲げるもののほか、委員と利害関係を有する法人
(審査結果の公表)
第11条 会議は非公開とするが、委員会における審査結果は公表する。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、健康福祉課が行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、第2条に規定する所掌事務が完了した日の属する年度の3月31日限り、その効力を失う。