○見附市関係人口創出事業補助金交付要綱
令和5年7月25日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市の関係人口の創出と市内の短期的な人手不足の解消を図るため、民間プラットフォームを活用して短期人材を雇用する事業者に対し、予算の範囲内において見附市関係人口創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱に定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 関係人口 見附市の人、自然、文化に関心や愛着を持ち、地域や地域の人々と多様に関わる人をいう。
(2) 短期人材 見附市以外に居住し、雇用期間が31日以内の契約で市内事業所で働く人をいう。
(3) 事業者 市内に事業所、事務所又は営業所有する個人及び法人で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を除く。)を行うものをいう。
(4) 民間プラットフォーム 短期的な人材確保を希望する事業者と、地方で短期的に働くことを希望する人を結ぶサービス又はシステムの提供事業を実施する民間事業者のプラットフォームをいう。ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3項に規定する労働者派遣事業を行う事業者が運営するものを除く。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象者は、次の全てに該当する事業者とする。
(1) 市の取材等広報活動に協力できること。
(2) 見附市の市税等を滞納していない事業者であること。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 事業者が民間プラットフォームを利用して短期人材を雇用するものであること。
(2) 事業者と短期人材が常用雇用の関係にないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、事業者が民間プラットフォームを利用して短期人材を雇用するために要した次に掲げる経費とする。
(1) マッチング費用 事業者と人材のマッチング成立時に、事業者が民間プラットフォーム運営事業者に支払うマッチング手数料
(2) 保険料 事業者と人材のマッチング成立時に、事業者が民間プラットフォーム運営事業者に支払う保険料
(3) 宿泊費用 雇用した人材が雇用期間内に滞在するために、事業者が市内宿泊施設に支払う宿泊料。ただし、ただし、短期人材1人当たり1日につき8,000円を限度とする。
(補助の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)とし、受入1人につき50,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、事業実施前に、見附市関係人口創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見附市関係人口創出事業補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 労働条件が確認できる書類の写し
(3) 補助経費の額が確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、補助金の交付申請前に支払った経費については補助対象外とする。
3 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 交付申請者は、補助対象事業が完了したときは、見附市関係人口創出事業補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付する書類は次のとおりとする。
(1) 見附市関係人口創出事業補助金事業実績報告内訳書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により額を確定した後に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助金交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに助成金を返還しなければならない。
(補助金の効果調査)
第14条 市長は、第11条の規定により補助金を交付した者に対し、事業効果の調査等を行うことができるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。