○見附市子どもの居場所運営規則
令和5年6月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市子どもの居場所条例(令和5年見附市条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、見附市子どもの居場所(以下「子どもの居場所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 子どもの居場所の開設時間は、次のとおりとする。
(1) 平日 午後3時から午後5時45分まで
(2) 土日祝日 午前10時から午後4時まで
(3) 小学校の休業日(見附市立学校管理運営に関する規則(平成8年見附市教育委員会第5号)第7条に規定する夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び学年始休業日をいう。ただし、前2号に掲げる日を除く。) 午前10時から午後5時45分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 子どもの居場所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用手続)
第4条 子どもの居場所を利用しようとする者は、見附市子どもの居場所利用者受付簿(別記様式第1号)に必要な事項を記入し、入館するものとする。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。