○見附市耳取遺跡整備検討委員会設置要綱
令和5年6月9日
告示第95号
(設置)
第1条 見附市は、耳取遺跡(以下「遺跡」という。)の整備保存計画に係る整備並びに保存及び活用について必要な検討を行うため、学識経験者、関係団体等から意見聴取をすることを目的に、耳取遺跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は次に掲げる事項について検討及び助言をするものとする。
(1) 遺跡の整備及び活用に関する事項
(2) 遺跡の保存及び管理に関する事項
(3) その他、市長が必要と認める事項
(委員会)
第3条 委員会は、学識経験を有する者、関係団体等のうちから市長が委嘱した8名以内の委員で組織する。
2 委員会は、耳取遺跡の整備並びに保存及び活用に関して、委員以外の学識経験者から指導及び助言を得ることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合は補充することができ、任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠席の場合には、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、新たな委員が委嘱された後において最初に行われる会議は、市長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
3 委員会は、必要に応じて関係者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(謝金)
第7条 委員が会議、調査等のため出張したときは、予算の範囲内で謝金を支給する。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり課で処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。