○見附市出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年6月8日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできる環境整備を図るため、妊娠期から子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、出産・子育て応援ギフトの支給を行う経済的支援を一体的に実施することについて、必要な事項を定める。
(1) 伴走型相談支援 妊婦又は産婦に対し、出産・育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面による面談(以下「面談等」という。)を行い、安心して出産・育児ができるよう、身近で相談に応じ、必要に支援を行うものをいう。
(2) 出産応援ギフト 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者。)であって面談等を行った者に支給する給付金をいう。
(3) 子育て応援ギフト 児童を養育する者(以下「養育者」という。)であって面談等を行った者に支給する給付金をいう。
(伴走型相談支援を行う時期)
第3条 面談等は、次に掲げる時期に行う。
(1) 妊娠届出時
(2) 妊娠8か月前後(妊婦が面談を希望する場合等に限る。)
(3) 出生届出後
(伴走型相談支援実施方法)
第4条 伴走型相談支援は、次の方法で行う。
(1) 面談等 妊婦が相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンライン画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合又は市長が適当であると認める場合には、担当職員が居宅訪問等により面談を実施する。居宅訪問による面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び「妊娠届出時アンケート」の提出を求めることにより実施する。
(2) 面談後の情報発信、随時の相談受付等 前号に基づく面談等の実施後も、妊婦や子育て世帯に対し、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報その他の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。
(1) 妊娠届出時 「みつけ子育てガイド」を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。
(2) 妊娠8か月前後 対象者に対し、提出のあった「妊娠8か月頃アンケート」の回答内容及び「みつけ子育てガイド」を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。
(3) 出生届出後 養育者に対し、「出生後アンケート」への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。
(1) 申請者の本人確認ができる物の写し(健康保険証、運転免許証等)
(2) 振込先口座番号がわかる通帳等の写し(通帳、キャッシュカード)
(資格の喪失)
第8条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該ギフトの支給を受ける資格を失う。
(1) 申請受付期間に申請を行わないとき。
(2) 支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に当該ギフトを支給することが困難であると市長が認める場合において、対象児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とする場合を除き、申請前に対象児童又は支給対象者が本市から転出したとき。
(3) その他市長が当該ギフトを支給することが適当でないと認めたとき。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、当該ギフトの支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支給を受けたとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき。
(出産・子育て応援ギフトの返還)
第10条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消したときは、支給の決定を取り消された者に対し、期限を定めて、当該ギフトの返還を求めるものとする。
(守秘義務)
第11条 事業の実施に従事する者は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和6年教委告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市出産・子育て応援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
給付金 | 支給対象者 | 支給額 |
出産応援ギフト | 第3条第1号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(他の自治体から出産応援給付金(局長通知に基づく出産応援ギフトを含む。)を受給していないものに限る。) (1) 事業開始日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者。) (2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母で、妊娠中に日本国内に住所を有していた者 (3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。) | 50,000円 (妊娠1回につき) |
子育て応援ギフト | 第3条第3号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育するもの(他の自治体から子育て応援給付金(局長通知に基づく子育て応援ギフトを含む。)を受給していない者に限る。同一の児童を養育する他者に対して、子育て応援給付金が支給された者並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。) (1) 事業開始日以後に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者 (2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者 | 50,000円 (対象児童1人につき) |
別表第2(第7条関係)
1 出産応援ギフトの申請時期
支給妊婦 | 1 妊娠の届出をし、かつ、第3条第1号に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後とする。ただし、申請前に流産又は死産した出産応援ギフト申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく申請を行うものとする。 2 1の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援ギフト申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に申請を行うことができる。 |
遡及支給妊婦 | 1 事業開始日以後、「妊娠8か月頃アンケート」を提出した後とする。ただし、申請前に流産又は死産した出産応援ギフト申請予定者については、「妊娠8か月頃アンケート」の提出を行うことなく申請を行うものとする。 2 申請時点で妊娠した児童を出生している出産応援ギフト申請予定者については、第5条第3号に定める面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給申請とする。 3 1又は2の申請は、原則として、事業開始日から3月以内に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以後の申請はできないものとする。 |
2 子育て応援ギフトの申請時期
支給養育者 | 1 第3条第3号に定める出生後の面談等を受けた後行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援ギフト申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく申請を行うものとする。(対象児童の死亡日において市内に住所を有していた者に限る。) 2 1の申請は、原則として生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以後の申請はできないものとする。 |
遡及支給養育者 | 1 「出生後アンケート」を提出した後、支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援ギフト申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うこと又は対象児童の死亡日において出生後の面談等を受けることなく申請を行うものとする。(対象児童の死亡日において市内に住所を有していた者に限る。) 2 1の申請は、原則として、事業開始日から3月以内に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以後の申請はできないものとする。 |