○市長の専決処分事項の指定について

令和3年3月18日

議決第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。

2 訴訟物の価額が100万円以下の地方自治法第240条第1項に規定する債権の徴収に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 市営住宅の使用料の滞納があった場合の使用料の支払又は住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

1 この議決は、令和4年4月1日から施行する。

2 市長の専決処分事項の指定について(昭和61年3月20日議決)は、廃止する。

市長の専決処分事項の指定について

令和3年3月18日 議決第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
令和3年3月18日 議決第2号