○新潟県中越福祉事務組合職員人事考課評価委員会規程
令和4年5月16日
組合訓令第4号
(設置)
第1条 新潟県中越福祉事務組合職員の人事考課に関する規程(令和4年新潟県中越福祉事務組合訓令第2号)に基づき、評価の公正を確保するため、新潟県中越福祉事務組合職員人事考課評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 評価が公正かつ的確に行われているか審査すること。
(2) 準用する見附市職員の人事考課に関する規程(平成16年見附市訓令第4号)第18条第2項の規定により、局長の諮問に応じて審査し、答申すること。
(組織)
第3条 評価委員会は、副管理者、局長、寮(園)長及び次長、副参事をもって組織する。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。