○見附市医療的ケアを必要とする児童に係る保育実施要綱
令和4年6月10日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活を営むために医療を要する状態にある児童で、集団での保育又は教育(以下「保育等」という。)が可能な児童(以下「医療的ケア児」という。)が、保育所、認定こども園及び幼稚園等(以下「保育所等」という。)を利用し、健康で安全な生活を送るための医療的ケアを実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この要綱において医療的ケアとは、保育所等において、医療的ケア児に対して行う日常生活を営む上で必要な医療的行為(疾病等の治療を目的としないものに限る。)であって、当該児童の主治医が保育所等において当該医療行為を行うことに支障がないと認め、市長が指定する看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「看護師等」という。)が主治医から指示を受けて行うものをいう。
2 医療的ケアの種別及び内容は、別表に定めるものとする。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、見附市とする。ただし、事業の一部について、適切に事業を実施できると認めた者(以下「委託先」という。)に委託することができるものとする。
2 前項の場合において、市は委託先との連携を密にし、事業に取り組むとともに、委託先からの定期的な報告を求めるものとする。
(対象児童)
第4条 本事業の対象者(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条に規定する小学校就学前の子どもであって、医療的ケア児のうち市長が医療的ケアの実施を認めるものとする。
(看護師等の職務)
第5条 本事業において看護師等の職務は、次のとおりとする。
(1) 保育所等において医療的ケアを行うこと。
(2) 医療的ケアに関する資料等の収集及び整理を行うこと。
(3) その他所属する保育所等の施設長が必要と認めること。
(担当保育士等の職務)
第6条 対象児童の保育にあたる保育士等(以下「担当保育士等」という。)は、看護師等及び対象児童の保護者(以下「保護者」という。)と連携して対象児童の心身の状態を把握し、保育等を実施する。
(医療的ケア検討会議)
第7条 医療的ケアの実施の検討をするため、医療的ケア検討会議(以下「検討会議」という。)を実施する。
2 検討会議の構成員は、原則として次のとおりとする。
(1) 医師(小児科医等)
(2) 看護師
(3) 教育委員会こども課長
(4) 利用希望の保育所等の施設の長
(5) 教育委員会こども課担当保健師
(6) その他市長が必要と認める者
3 会議は次の事項を協議する。
(1) 対象児童における保育施設での集団生活の可否
(2) 医療的ケア実施の可否
(3) その他保育利用及び医療的ケアの実施に必要な事項
(環境整備)
第8条 対象児童に健康で安全な保育等ができる環境を整えるため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 医療的ケアの実施に当たっては、衛生面に配慮したケアを提供すること。
(2) 対象児童の発達段階及びケアの内容を踏まえ、対象児童のプライバシーに配慮すること。
(3) 医療的ケアに関する研修を実施し、職員の知識及び技能を向上させること。
(医療的ケア実施)
第11条 医療的ケア実施の開始日については、保護者と調整の上、決定する。
2 医療的ケアは、看護師等が実施し、担当保育士等がそれを補佐する。
3 看護師等及び担当保育士等は、対象児童の医療的ケアの実施に当たり、主治医による指導を受けなければならない。
(連絡体制)
第12条 市長は、医療的ケアの実施に当たり、保護者、主治医、医療機関及び関係者との連絡体制を整備するものとする。
(経費)
第13条 保護者は、医療機関に対する診療報酬、文書料及び医療的ケアに必要な器具代並びに消耗品代を負担しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委告示第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 内容 |
喀痰吸引 | 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内の痰の吸引 |
酸素療法 | 酸素吸入、人工呼吸器によるケア |
導尿 | 排尿のケア |
経管栄養 | 胃ろう、腸ろう及び経鼻による栄養ケア |
その他 | 市長が実施を認めた医療的ケア |