○見附市短期就農体験受入れ事業補助金交付要綱
令和4年9月21日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来の農地の担い手の確保に向け、学生や社会人等を対象とした短期就農体験会の開催を支援するために、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、見附市内に住所又は活動の本拠を有する農地所有適格法人、認定農業者、農業協同組合等とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、短期就農体験の受入れを行った補助対象者に、体験会1日につき1万円を支払うものとする。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、補助金の交付を受けたものが、正当な理由なくこの要綱に反したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付されている補助金があるときはその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。