○見附市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年9月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年見附市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例によるほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市の機関のうち、市長並びに市長以外の市の機関のうち、市長に置かれる機関及びこれらの機関の職員をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等が市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 その他市長等が別に定めるもの

(電子情報処理組織による申請等の方法)

第3条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法による申請等を行う者は、当該申請等を書面により行う場合に記載すべき事項その他市長等が必要と認める事項について、市長等の定めるところにより、当該電子情報処理組織による申請等を行う者の使用に係る電子計算機からの入力(以下単に「入力」という。)をしなければならない。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名及び電子証明書とし、電子情報処理組織による申請等を行う者は、入力をする事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて市長等に送信しなければならないものとする。ただし、市長等が当該申請等を行った者を確認する措置を別に定めた場合は、その措置によるものとする。

3 条例等の規定により当該申請等を書面により行う場合において副本その他同一内容の書面(以下「副本等」という。)を併せて提出することとされているものについて当該申請等に係る入力があったときは、当該副本等に係る入力があったものとみなす。

4 市長等は、電子情報処理組織による申請等を行う者が、当該申請等を書面により行うに当たり当該書面以外の書面(以下「添付書類」という。)を併せて提出することとされている場合において、市長等の定めるところにより当該添付書類に記載されている事項又は記載すべき事項について入力をしたときは、当該添付書類の提出を省略させることができる。

5 前項の規定によるほか、市長等は、特に必要があると認める場合は、電子情報処理組織による申請等について、添付書類の提出を省略させることができる。

6 書面以外の有体物を併せて提出することとされている申請等を電子情報処理組織により行う場合における当該有体物の提出の方法は、市長等が別に定めるところによるものとする。

7 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要がある場合

(2) 申請等に係る書面にその原本による確認が必要なものがある場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長等は、条例第5条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面により行うときに記載することとされている事項を当該電子情報処理組織の市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 条例第5条第1項に規定する規則等で定める方式は、次に掲げる方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用してその者に係る識別番号及び暗証番号の入力をする方式

(2) 市長等が別に定めるところにより電子情報処理組織を使用して届出をする方式

(3) 前2号の方式のほか、市長等が別に定める方式

3 条例第5条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名及び電子証明書とし、市長等は、当該処分通知に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて電子情報処理組織の市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、市長等が別に氏名又は名称を明らかにする措置を定めたときは、その措置によるものとする。

4 市長等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により受ける者が、その者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、第1項に定めるところにより市長等がファイルに記録した事項の記録をすることができるようになった時から市長等が定める相当の時間を経過したにもかかわらず、当該記録等をしない場合は、書面等により当該処分通知等をすることができる。

5 条例第5条第5項の規定により準用する条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、前条第7項各号に定めるところによる。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第5条 市長等は、条例第6条第1項の規定により縦覧等を行うときは、次に定める方法により行うものとする。

(1) インターネットを利用する方法

(2) 市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法

(3) 電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を供覧する方法

(電磁的記録による作成等の方法)

第6条 市長等は、条例第7条第1項の規定により作成等を電磁的記録により行うときは、当該作成等を書面により行うときに記載することとされている事項について、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる情報の記録が確実に行える物を含む。次項において同じ。)により調製する方法によるものとする。

2 条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名及び電子証明書とし、市長等は、当該作成等に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は磁気ディスクにより調製をするものとする。ただし、市長等が別に氏名又は名称を明らかにする措置を定めたときは、その措置によるものとする。

(適用除外)

第7条 条例第8条第1号の規則等で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると市長等が認める手続等

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める手続等

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続等

(5) 前各号に定める手続等のほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める手続等

(その他の手続等への準用)

第8条 市長等に係る手続等であって条例第4条から第7条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、条例及び第3条から前条までの規定の例による。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

見附市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年9月16日 規則第20号

(令和4年9月16日施行)