○見附市議会基本条例

令和4年3月18日

条例第10号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第6条)

第3章 議会の体制強化(第7条―第12条)

第4章 市民参加及び市民との協働(第13条・第14条)

第5章 議員と市長等との関係(第15条―第17条)

第6章 政務活動費(第18条)

第7章 議員の定数及び待遇並びに政治倫理(第19条・第20条)

第8章 最高規範性及び見直し手続(第21条―第23条)

附則

地方自治の精神は、「地域の問題は、住民自らが考え、決定し、実行する」ことにある。地方分権の進展に伴い、地方公共団体の自らの判断と責任の下に、地域の実情に則した行政運営を行う必要があり、議事機関としての地方議会の果たすべき役割は重要性を増してきている。見附市議会は、日本国憲法に定める地方自治の本旨に基づき、見附市民の利益と福祉の増進に努めなければならない。

見附市議会には、同じく市民から選ばれた見附市長とともに、二元代表制の下、見附市の代表機関を構成し、それぞれの特性を生かして、緊張関係を保ちながら、市の事務事業執行の機能が十分に発揮できるように、積極的に政策提言を行うことが求められている。

さらに見附市議会には、多様な民意を的確に反映させ、市民福祉の増進と市政の発展に寄与し、議会の公正性と透明性を確保するとともに、市民に分かりやすい開かれた議会運営に努める使命が課せられている。その使命を達成するため、この条例を制定するものである。

この条例は、市民からの負託を受けた議員と議会の活動規範であり、見附市議会の最高規範である。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、見附市議会及び議員の活動の活性化と充実のため、議会運営の基本事項を定めることによって、市民の利益と福祉の増進及び市政の発展を目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 見附市議会(以下「議会」という)は、次に掲げる原則に基づき議会活動を行わなければならない。

(1) 市民のための代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた、市民参加を推進する議会運営を行うこと。

(2) 議会が議員、市長、市民等の自由な討論の場であるとの認識を持ち、その実現のために、この条例に規定するもののほか、議会に関係する条例、規則、規程等(以下「議会関係条例等」という。)の継続的見直しを行うこと。

(3) 市民の傍聴意欲と関心を高めるために、議案審査資料の提供やホームページで資料の掲載を行う等、積極的な議会運営を行うこと。

2 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。

(委員会の活動原則)

第3条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会(議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)の適切な運営により機動力を高めなければならない。

2 委員会は、その専門性を十分に活用し、政策提案に努めなければならない。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき議員活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に理解し、議員相互の自由かっ達な討議を重んじること。

(2) 市政全般について、課題別及び地域別等の市民の意見を的確に把握するとともに、自らの能力を高める努力をし、市民の負託に応えること。

(3) 特定の団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体の福祉の増進を目指して活動すること。

(議長の責務)

第5条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

2 議長は、緊急かつ重要な案件が発生した場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第101条第2項の規定に基づき、市長に対し、速やかに臨時会の招集を請求しなければならない。

3 前項の規定による請求のあった日から20日以内に市長が臨時会を招集しないときは、法第101条第5項の規定に基づき、議長は、臨時会を招集しなければならない。

4 法第101条第3項の規定による請求のあった日から20日以内に市長が臨時会を招集しないときは、同条第6項の規定に基づき、議長は、臨時会を招集しなければならない。

5 法に定める事項のほか、詳細については別に定める。

(会派)

第6条 議会の会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成するものとする。

2 会派は、政策の立案、提言、決定等に際しては、会派間で自由な討議と調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 議会の体制強化

(議会運営)

第7条 議会は、民主的かつ効率的に議会運営を行わなければならない。

2 議会は、法第103条第1項の規定による議長及び副議長の選挙を行うときは、就任を希望する者に対し所信を表明できる機会を設け、その過程を明らかにするものとする。

(自由討議による合意形成)

第8条 議長又は委員長は、議会が議員による討議の場であることを十分に認識し、議員相互間の討議を中心に、議会又は委員会を運営しなければならない。

2 議会は、本会議のほか、委員会及び議員協議会並びに会派代表者会議(以下「諸会議」という。)において、議員、委員会及び市長が提出する議案等の審査及び採決に当たっては、議員個々の自由な討議と自己責任を尊重し、議員相互間で討議をし尽くして合意形成に努めるとともに、その過程及び結果について、市民に分かりやすく説明する責任を果たさなければならない。

(議会事務局の体制整備)

第9条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案能力を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化するものとする。

(議員研修の充実強化)

第10条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との議員研修会を積極的に開催するものとする。

3 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、議員発議による条例制定に取り組むなど、立法機能の発揮に努めるものとする。

(議会図書室)

第11条 議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書等の充実に努め、その有効活用を図るものとする。

(議会広報の充実)

第12条 議会は、市政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に市民に対して周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第4章 市民参加及び市民との協働

(市民参加及び市民との協働)

第13条 議会は、議会活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議及び諸会議を会期中又は閉会中を問わず、原則として公開とする。

(専門的知見の活用及び意見の聴取)

第14条 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、専門的又は政策的知見等を議会の討議に反映させるものとする。

2 議会は、請願及び陳情の審議においては、必要に応じて提案者の意見聴取を行う機会を設けることができる。

3 議会は、市民との意見交換の場を多様に設けて、自らの政策立案能力の強化や政策提案の拡大を図るものとする。

第5章 議員と市長等との関係

(議員と市長等との関係)

第15条 議会審議における議員と市長及び執行機関職員(以下「市長等」という。)との関係は、対等な緊張関係の保持に努めるものとする。

2 本会議における議員と市長等の質疑応答は、市政上の論点及び争点を広く市民に対して明確にするため、原則として一問一答の方式で行う。

3 議長又は委員長から本会議及び諸会議への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため反問をすることができる。

(政策等の形成過程の説明請求)

第16条 議会は、市長から政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)の提案があったときは、当該政策等の形成過程を明らかにし、議会審議を深め、政策の水準を高めるため、次に掲げる事項について、市長に説明を求めるものとする。

(1) 政策等の提案事由

(2) 評価結果との関連

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較

(4) 総合計画との整合性

(5) 市民参画の有無と実施計画

(6) 財源措置

(7) 将来にわたるコスト計算

(予算及び決算の審査)

第17条 議会は、予算及び決算の審査に当たっては、市長等に対して、前条に準じて説明を求め、立案又は執行における論点又は争点を明確にし、執行後の政策評価に資する審査に努めなければならない。

第6章 政務活動費

(政務活動費の執行及び公開)

第18条 議員は、政策の立案又は提案を行うための調査研究その他の活動に資するため交付された政務活動費の執行に当たっては、見附市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年見附市条例第1号)を遵守しなければならない。

第7章 議員の定数及び待遇並びに政治倫理

(議員定数及び議員報酬)

第19条 議会は、議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して市民意見の聴取に努めるものとする。

2 議員定数及び議員報酬に関する条例の改正議案は、市民の直接請求及び市長からの提案を除き、改正理由の説明を付して必ず委員会又は議員が提案するものとする。

(議員の政治倫理)

第20条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、品位の保持に努め行動しなければならない。

第8章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第21条 この条例は、議会の最高規範であって、議会は、この条例に反する議会関係条例等を制定してはならない。

(議会及び議員の責務)

第22条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される議会関係条例等を遵守して議会を運営することにより、市民を代表する合議制の議決機関として、市民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第23条 議会は、この条例の施行後、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の見直しを行うものとする。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

見附市議会基本条例

令和4年3月18日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和4年3月18日 条例第10号