○見附市債権管理条例

令和4年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権管理に関する事務処理について、統一的な管理の基準その他必要な事項を定めることにより、債権管理の一層の適正化及び効率化を図り、もって健全な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。

(3) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外の債権をいう。

(7) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(8) 法令等 法令又は条例若しくは規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する公営企業管理規程を含む。)をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理については、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令等の定めるところにより、市の債権の適正な管理及び事務処理を行わなければならない。

(管理台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより、市の債権に係る管理台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、公債権について、前項の規定による督促をした場合には、法令等の定めるところにより、督促手数料を徴収する。

3 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定により徴収する督促手数料を減免することができる。

(延滞金の徴収等)

第7条 市長は、公債権について、前条の規定による督促をした場合には、法令等の定めるところにより、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額の計算は、見附市税条例(昭和36年見附市条例第28号)の延滞金の例による。

3 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定により徴収する延滞金を減免することができる。

(遅延損害金の履行請求等)

第8条 市長は、私債権(遅延損害金(金銭の給付を目的とする債務の不履行に係る損害賠償金をいう。)を徴収しないものとして法令等で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について、債務者が債務の履行期限後に履行する場合等においては、契約等で遅延損害金について約定があるときはその金額を、その約定のないときは、当該私債権の額に、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、当該債権に適用される法令等に規定する割合を乗じて計算した額の遅延損害金を加えて債務の履行を求めなければならない。

2 前項の規定により遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその債権の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の規定により遅延損害金の額を計算する場合において、その計算後の遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき、又はその遅延損害金の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 遅延損害金が弁済された場合において、弁済された金額がその遅延損害金の額の計算の基礎となる債権の額に満つるまでは、その弁済された金額は、まずその計算の基礎となる債権に充てるものとする。

5 市長は、特に必要があると認める場合は、第1項により履行を求める遅延損害金を減免することができる。

(滞納処分等)

第9条 市長は、市税及び強制徴収公債権について、第6条の規定による督促を受けた者がその指定した期限までに履行しないときは、滞納処分を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、法令等の定めるところにより、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うことができる。

(強制執行等)

第10条 市長は、非強制徴収債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第14条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第15条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(専決処分)

第11条 市長は、訴訟手続等により履行を請求する場合において、法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定についてにより専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第12条 市長は、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第13条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令等の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第14条 市長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第15条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市の債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第16条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る非強制徴収債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第17条 市長は、非強制徴収債権(その額が50万円未満のものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令等の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(3) 第10条の規定により強制執行等又は第13条の規定により債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 第14条の規定により徴収停止を行った場合において、相当の期間を経過した後においても、なお同条各号に該当し、これを履行させることが困難又は不適当と認められるとき。

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合、又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 私債権の時効期間が満了したにもかかわらず、債務者が時効を援用するかどうかの意思を示さないとき。

2 市長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第3項及び第7条第3項の規定は、令和4年4月1日以後に発生する公債権について適用する。

3 第8条の規定は、令和4年4月1日以後に発生する私債権について適用する。

4 令和4年4月1日前に法令等の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

見附市債権管理条例

令和4年3月18日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)