○見附市緊急奨学金の貸与に関する規則
令和3年9月16日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市奨学金等貸与条例(平成3年見附市条例第4号。以下「条例」という。)に定める緊急奨学金(以下単に「緊急奨学金」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(緊急奨学金の申請)
第2条 緊急奨学金の貸与を受けようとする者は、緊急奨学金貸与申請書(別記様式第1号)に在学証明書を添えて、市長に申請しなければならない。
(申請の期間)
第3条 前条の申請書は、市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 前項において、期日までに提出がない場合は、緊急奨学金を辞退したものとみなす。
3 緊急奨学金借用証書には、保証人と連署押印し、保証人は印鑑証明書を添付しなければならない。
(保証人の資格)
第6条 条例第8条の規定による保証人は、奨学生の保護者とする。
(届出の義務)
第7条 奨学生又は保護者等は、奨学生が、休学、復学、転学、退学又は死亡した場合は、異動届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 奨学生又は保証人に変更が生じた場合は、変更届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
相当と認める者 | 免除する額(年額) | |
1 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 条例第3条第1項第1号に該当する者として貸与を受けていた者 (2) 緊急奨学金を返還すべき月の初日において、本市に住所を有し、かつ市内の事業所に勤務している者又は個人事業主として事業を行っている者 (3) 条例第10条の第2項の規定による返還を怠ったことがない者 (4) 貸与時に在学している学校を卒業した月の翌月から起算して8月を経過した後3年を超えない範囲にある者 | 前年度に当該者が納付した本市の市民税の額の2分の1に相当する額(ただし、当該額が3万6千円を超える場合は、3万6千円) |
2 | その他市長が相当と認める者 | その都度市長が定める額 |
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月15日から適用する。