○見附市防犯灯等設置補助金交付要綱
令和3年7月30日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、夜間における犯罪の防止及び事故のない明るく住みよいまちづくりを図るため、防犯灯を設置しようとする地元町内会その他市長が適当と認めた団体(以下「町内会等」という。)に対して、予算の範囲内において見附市防犯灯等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯灯」とは、次の各号に掲げる全ての項目を満たすものをいう。
(1) 夜間において通行者がいる生活道路の防犯、事故防止機能を目的とした照明
(2) 光源にLED灯、ナトリウム灯、水銀灯又は蛍光灯を用いる40ワット以下の照明
(3) 40ワットを超える道路照明及び装飾灯として扱わないもの
(4) その他市長が必要と認めたもの
2 前項のほか、既存の装飾灯の形状を変えず消費電力20ワット以下のLED灯に交換したものは、防犯灯として取り扱うものとする。
(設置者、管理者及び費用負担区分)
第3条 防犯灯の設置者、管理者及び費用負担区分は別表第1のとおりとする。
(1) 既設の電力柱、電話柱等に新たに設置する防犯灯
(2) 既設の防犯灯を一式取り替えて設置する防犯灯
(3) 装飾灯の形状を変えず、消費電力20ワット以下のLED灯に取り替えて設置する防犯灯
(4) 防犯灯を設置するために新設する専用の柱及び既設の柱を撤去し建替えにより設置する柱
(5) 設置者又は管理者の都合によらない既設の防犯灯の移設
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、防犯灯等設置補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の完了期限)
第7条 補助対象事業は、原則として補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月31日までに完了しなければならない。
(事業の中止・変更等の承認)
第8条 町内会等が補助金の交付決定を受けた後、補助対象事業の中止又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ防犯灯等設置補助金変更交付申請書(第3号様式)により市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
設置箇所 | 設置者・管理者 | 電気料支払 |
国道、県道、幹線市道※ | 市 | 市 |
集落間を結ぶ市道で、住宅が連担していない区間に設置するもの | ||
市長が特に必要と認めた箇所 | ||
上記以外のもの | 町内会等 |
※ここでいう幹線市道とは、市街化区域内で整備の完了した都市計画道路をいう。
別表第2(第4条関係)
区分 | 設置灯具種類 | 消費電力 | 補助金額 | |
第4条第1号に規定する既設の電力柱、電話柱等に新たに設置する防犯灯 | 新設 | LED灯 | 10ワット以下 | 22,000円 (1灯あたり) |
第4条第2号に規定する既設の防犯灯を一式取り替えて設置する防犯灯 | 更新 | LED灯 | 10ワット以下 | 18,000円 (1灯あたり) |
第4条第3号に規定する装飾灯の形状を変えず、消費電力20ワット以下のLED灯に取り替えて設置する防犯灯 | 新設 (切替え) | LED灯 | 20ワット以下 | 22,000円 (1灯あたり) |
第4条第4号に規定する防犯灯を設置するために新設する専用の柱及び既設の柱を撤去し建替えにより設置する柱 | 防犯灯柱 | ― | ― | 工事費の2分の1 (1本あたり 上限50,000円) |
第4条第5号に規定する設置者、管理者の都合によらない既設の防犯灯の移設 | 移設 | LED灯 | 10ワット以下 | 工事費の2分の1 (1灯あたり 上限50,000円) |
備考
1 新設(切替え)により設置する防犯灯は、次の各号の全て満たすものとする。
(1) 電球及び電源ユニットを交換すること。
(2) 自動点滅装置を設置すること。
2 新設(切替え)は新設と同等に扱うものとする。
3 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があった場合には、これを切り捨てるものとする。
4 防犯灯の新設・更新にかかる事業費が別表第2に定める補助金額に満たない場合は、事業費の額を上限として補助金を交付する。