○見附市小中学校各種大会出場者に対する補助金交付要綱
令和3年5月27日
告示第85号
(趣旨)
第1条 各種大会に出場する見附市立小・中学校の児童生徒の保護者の負担の軽減を図るため、当該保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(大会の範囲)
第2条 補助金の交付の対象となる大会(以下「大会等」という。)は、次に掲げるスポーツ大会又は器楽演奏会、音楽コンクールその他の各種発表会若しくは競技会とする。
(1) 学校教育の一環として開催される大会等であること。
(2) 国、新潟県など公的機関が主催又は共催により開催する大会等であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象経費(以下「補助金対象経費」という。)は、大会等への出場に要する交通費及び宿泊費とする。
2 補助金対象経費の額の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 交通費
ア 大会等開催地の往復に係る鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びバス等借上げ代金の合計額とする。ただし、学生割引又は団体割引を利用することができるときは、その割引後の額で算出するものとする。
イ 吹奏楽などの楽器輸送費を含めることができる。
(2) 宿泊費
ア 片道50km以上の場所で開催される大会等の宿泊とし、前日の宿泊については学校長の意見具申をもとに決定する。
イ 大会等出場期間における宿泊に係る料金(夕食代及び朝食代を含む。)及び宿泊に伴う経費の合計額とする。ただし、大会等開催地が遠隔地の場合は、出場日の前日又は出場最終日の宿泊に係る料金を含めることができる。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、登録人数又は種目で定められた人数とし、マネージャーや応援児童生徒は含めないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の区分により定めるとおりとする。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって補助金の額とする。
(1) 県大会、北信越大会及び全国大会 50%以内
(2) 中越大会(準ずる大会を含む。) 100%以内
(交付申請等)
第6条 学校は、補助金の交付を受けようとするときは、規則の定めるところにより、申請その他の手続きを行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。