○見附市空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日

規則第11号

見附市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年見附市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び見附市空家等の適正な管理に関する条例(令和3年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定による情報の提供その他の方法により空家等を発見した場合は、条例の目的を達成するために必要な範囲において、指定した職員を空家等の敷地内に立ち入って調査させ、所有者等及びその関係人に対して、必要な事項の報告を求め、又は事情を聴取することができる。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、所有者等及びその関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

(特定空家等の認定)

第4条 前条第1項の規定による立入調査を行った場合は、別表の特定空家等認定基準により空家の危険性を判定することとし、特定空家等に認定するときは、特定空家等認定リスト(様式第2号。以下「認定リスト」という。)及び特定空家等認定台帳(様式第3号)を作成する。

2 前項の認定リストに特定空家等を登載したときは、当該特定空家等の所有者等へ特定空家等認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、特定空家等が第1項に規定する特定空家等認定基準に該当しなくなったと認めるときは、当該特定空家等の所有者等へ特定空家等認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(緊急安全措置)

第5条 前条第1項の規定により認定リストに登載された特定空家等の所有者等は、条例第8条第1項の規定による緊急安全措置の実施及び費用の負担について、緊急時における安全措置のための同意書(様式第6号)を市長に提出することにより同意したものとする。

2 市長は、条例第8条に規定する緊急安全措置を実施したときは、当該緊急安全措置に係る特定空家等の所有者等に対し、緊急安全措置実施通知書(様式第7号)及び当該緊急安全措置に要した費用の納入通知書を送付するものとする。

(助言及び指導)

第6条 市長は、法第22条第1項の規定による助言又は指導をするときは、空家等の適正管理に関する助言及び指導書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 市長は、法第22条第2項の規定による勧告をするときは、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(命令前の手続)

第8条 市長は、法第22条第3項の規定による命令をするに当たり、同条第4項の規定により意見を述べる機会を与える場合は、当該命令に係る特定空家等の所有者等に対し、空家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第10号)を送付するものとする。

2 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は、市長の指定する期日までに、空家等の適正管理に関する命令に対する意見書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、前項の意見書の提出に代えて口頭で意見を述べることを求めることができる。

4 市長は、前項の求めがあった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、日時を指定して、当該意見を述べようとする者又はその代理人から口頭により意見の聴取を行うものとする。

(命令)

第9条 法第22条第3項の規定による命令をするときは、空家等の適正管理に関する命令書(様式第12号)により行うものとする。なお、所有者等が確知できない場合は、あらかじめ公告するものとする。

(代執行の手続)

第10条 法第22条第9項に規定する処分を行う場合において、次の各号に定める文書は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(様式第13号)

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(様式第14号)

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 行政代執行責任者証(様式第15号)

(費用の徴収)

第11条 市長は、緊急安全措置又は代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、実施又は執行後14日以内に納入通知書により措置に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知する。

2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日を経過した日とする。

3 市長は、措置に要した費用が納期限までに納入されないときは、納期限から20日以内に処理費用督促状(様式第16号)により督促するものとする。

(見附市特定空家等協議会)

第12条 市長は、法第8条第1項の規定により見附市特定空家等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(支援)

第13条 市長は、所有者等に対し、空家等が管理不全な状態にならないための必要な支援をすることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

特定空家等認定基準

【調査Ⅰ】

建物の判定

損害割合

備考

レベル4

50%以上

外観、傾斜、部位の各調査により損害割合を算出する。

レベル3

40%以上50%未満

レベル2

20%以上40%未満

レベル1

20%未満

【調査Ⅱ】

周辺建物や公道等への影響

調査項目

着眼点

□建築資材等の飛散・落下による危険性

軒・屋根の損傷による台風時等の飛散の危険性

有・無

外壁等の剥離による落下の危険性

有・無

□不特定者の侵入による犯罪の危険性

玄関等の未施錠による危険性

有・無

1階部分の扉・窓ガラス等の破損による危険性

有・無

□立木やその他工作物の倒壊による危険性

朽ちた立木の倒木の危険性

有・無

その他工作物(塀・煙突等)の倒壊の危険性

有・無

□放火等による火災の危険性

建物付近の建築資材・枝木等の放置による危険性

有・無

灯油ポリタンク等の可燃物放置による危険性

有・無

□積雪による危険性

建物(建築年月:昭和56年5月以前)の老朽化による危険性

有・無

屋根の積雪放置による倒壊の危険性

有・無

※ 建物においては、調査Ⅰ及び調査Ⅱを実施し、その判定がレベル2以上又は周辺建物や公道等への危険性が一つでも認められるものを「特定空家等」として認定する。

※ その他工作物及び立木においては、調査Ⅱにより周辺建物や公道等への危険性が一つでも認められるものを「特定空家等」として認定する。

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見附市空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)