○見附市空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日

規則第11号

見附市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年見附市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び見附市空家等の適正な管理に関する条例(令和3年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定による情報の提供その他の方法により空家等を発見した場合は、条例の目的を達成するために必要な範囲において、法第9条第2項に基づき指定した職員を空家等の敷地内に立ち入って調査させ、所有者等及びその関係人に対して、必要な事項の報告を求め、又は事情を聴取することができる。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、所有者等及びその関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

(管理不全空家等の認定)

第4条 前条第1項の規定による立入調査を行った場合は、別に定める調査票に基づき判定することとし、管理不全空家等に認定するときは、管理不全空家等認定リスト(様式第2号。以下「管理不全空家等認定リスト」という。)及び管理不全空家等認定台帳(様式第3号)を作成する。

2 前項の管理不全空家等認定リストに管理不全空家等を登載したときは、当該管理不全空家等の所有者等へ管理不全空家等認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する管理不全空家等に該当しなくなったと認めるときは、当該管理不全空家等の所有者等へ管理不全空家等認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(特定空家等の認定)

第5条 第3条第1項の規定による立入調査を行った場合は、別に定める調査票により判定することとし、特定空家等に認定するときは、特定空家等認定リスト(様式第6号。以下「特定空家等認定リスト」という。)及び特定空家等認定台帳(様式第7号)を作成する。

2 前項の特定空家等認定リストに特定空家等を登載したときは、当該特定空家等の所有者等へ特定空家等認定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する特定空家等に該当しなくなったと認めるときは、当該特定空家等の所有者等へ特定空家等認定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(緊急安全措置)

第6条 第4条第1項及び前条第1項の規定により認定リストに登載された管理不全空家等又は特定空家等の所有者等は、条例第8条第1項の規定による緊急安全措置の実施及び費用の負担について、緊急時における安全措置のための同意書(様式第10号)を市長に提出することにより同意したものとする。

2 市長は、条例第8条に規定する緊急安全措置を実施したときは、当該緊急安全措置に係る管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に対し、緊急安全措置実施通知書(様式第11号)及び当該緊急安全措置に要した費用の納入通知書を送付するものとする。

(助言及び指導)

第7条 市長は、法第13条第1項の規定による指導をするときは管理不全空家等指導書(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、法第22条第1項の規定による助言又は指導をするときは、特定空家等助言及び指導書(様式第13号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 市長は、法第13条第2項の規定による勧告をするときは、管理不全空家等勧告書(様式第14号)により行うものとする。

2 市長は、法第22条第2項の規定による勧告をするときは、特定空家等勧告書(様式第15号)により行うものとする。

(命令前の手続)

第9条 市長は、法第22条第3項の規定による命令をするに当たり、同条第4項の規定により意見を述べる機会を与える場合は、当該命令に係る特定空家等の所有者等に対し、意見陳述機会の付与通知書(様式第16号)を送付するものとする。

2 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は、市長の指定する期日までに、意見書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、前項の意見書の提出に代えて口頭で意見を述べることを求めることができる。

4 市長は、前項の求めがあった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、日時を指定して、当該意見を述べようとする者又はその代理人から口頭により意見の聴取を行うものとする。

(命令)

第10条 法第22条第3項の規定による命令をするときは、命令書(様式第18号)により行うものとする。なお、所有者等が確知できない場合は、あらかじめ公告するものとする。

2 法第22条第13項の規定による公告は、標識(様式第19号)によるものとする。

(代執行の手続)

第11条 法第22条第9項に規定する処分を行う場合において、次の各号に定める文書は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(様式第20号)

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(様式第21号)

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 行政代執行責任者証(様式第22号)

(費用の徴収)

第12条 市長は、緊急安全措置又は代執行に要した費用を所有者等に負担させるときは、実施又は執行後14日以内に納入通知書により措置に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知する。

2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日を経過した日とする。

(見附市管理不全空家等及び特定空家等協議会)

第13条 市長は、法第8条第1項の規定により見附市管理不全空家等及び特定空家等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日 規則第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
令和3年4月1日 規則第11号
令和6年3月21日 規則第1号
令和6年10月1日 規則第15号