○見附市コミュニティ銭湯高齢者優待券配布事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が見附市コミュニティ銭湯(以下「コミュニティ銭湯」という。)を利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、高齢者の健康の増進及び交流促進を支援し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする見附市コミュニティ銭湯高齢者優待券配布事業(以下「事業」という。)を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、見附市に住所を有する在宅の65歳以上のものとする。

(優待券の配布)

第3条 事業は、対象者が65歳に到達する誕生月に優待券を配布することにより行うものとする。ただし、65歳以上の者が見附市に転入した場合は、転入月の翌月に優待券を配布する。

(助成の範囲)

第4条 優待券を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、優待券に氏名を記載されたものとする。

(利用方法)

第5条 利用者は、優待券をコミュニティ銭湯の管理者として市長に指定された者(以下「指定管理者」という。)に優待券を提示することにより、既定の入浴料金から150円控除した額を支払うことにより、コミュニティ銭湯を利用することができる。

2 前項の規定により優待券を利用できる日は、土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く平日に限るものとする。

(助成金の代理受領)

第6条 指定管理者は、利用者からの優待券の提示により、委任があったものとし、利用者に代わり、助成金を代理受領することができる。

(助成金の請求)

第7条 指定管理者は、別に市長と締結した事業に係る覚書に規定する方法に従い、翌月の15日までに市長へ助成金の請求をするものとする。

(資格喪失時の優待券の返還)

第8条 利用者又は当該利用者と生計を一にしている者等は、利用者が次のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに優待券を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(破損又は汚損による再発行)

第9条 市長は、利用者が優待券を破損又は汚損等した場合で、やむを得ない事情があると認めるときは、優待券を再発行することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

見附市コミュニティ銭湯高齢者優待券配布事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)