○見附市申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民等が市の執行機関に提出する申請書等(申請書、届出書その他の書類をいう。以下同じ。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 市民等が市の執行機関に提出する申請書等のうち市長が認めるものについては、当該申請書等について規定する見附市規則等(市の執行機関が定める規則及びその他の規程をいう。)の規定にかかわらず、押印を省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(見附市規則等で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の廃止)
2 見附市規則等で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則(平成22年見附市規則第45号)は、廃止する。