○見附市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
令和3年2月15日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業を実施する農業者団体等を支援するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(令和2年3月31日付け元生産第2663号農林水産事務次官依命通知)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(令和2年6月5日付け2生産第488号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)の規定に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象農地)
第2条 交付金の交付対象となる農地は、次の各号のいずれかの農地とする。
(1) 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項により指定された農業振興地域をいう。)内に存する農地
(2) 生産緑地地区(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。)内に存する農地
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 農業者(農業法人を含む。以下同じ。) 次に掲げる者であって、市長が特に認めるもの
ア 対象活動を行う農業集落(農林業センサスに定める農業集落をいう。以下同じ。)の耕地面積に対する当該対象活動の取組面積の割合(複数の農業集落で対象活動を行う場合にあっては、いずれかの農業集落における割合)がおおむね2分の1以上となる者又は全国の農業集落の平均耕地面積に対する市内の対象活動の取組面積の合計の割合がおおむね2分の1以上となる者。ただし、第4条の交付対象事業に掲げる化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)又は有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。以下同じ。)の取組を行う場合であって、取組を行う作物が土地利用型作物(稲、麦(小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦)、大豆、そば、なたね、てん菜、でんぷん原料用ばれいしょ及び飼料作物をいう。)以外の作物であるときは、本号中「おおむね2分の1以上」とあるのは、「2割以上」と読み替えるものとする。
イ 第4条の交付対象事業の実施を推進する活動を、環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して実施する者。ただし、市内に連携可能な農業者が不在の場合又は市内に対象活動を実施する農業者が複数いるものの現時点では団体を形成することが困難な場合は、見附市と連携して地域で環境保全型農業に取り組む他の農業者の育成に結びつく活動を実施する者とする。
ウ 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く。)
(2) 農業者の組織する団体 組織の規約及び代表者を定め、組織で銀行その他の金融機関において預金口座又は貯金口座を開設している、複数の農業者又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた者により構成される任意組織であって第4条の交付対象事業に取り組む農業者を2戸以上含む団体。
(交付対象事業)
第4条 交付金の交付対象となる事業は、農業生産に由来する環境への負荷の低減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等に資する以下に掲げる取組とする。
(1) 5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組
(2) 5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組
(3) 5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組
(4) 5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組
(5) 5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組
(6) 5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組
(7) 5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組
(8) 有機農業の取組
(9) 5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組
(10) 5割低減の取組と江の設置を組み合わせた取組
(11) 5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組
(交付額)
第5条 交付金の交付額は、別表の対象活動に応じた面積に10アール当たりの交付単価を乗じて得た額とする。
2 実施要領別記3の3の交付額の調整に係る交付決定があった場合は、この決定額を交付額とする。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、交付金を交付することを決定したときは、環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業を完了したときは、環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による実績報告書の提出の期限は、交付金の交付の決定のあった年度の翌年度の3月末日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(交付金の概算払請求)
第9条 市長が必要と認めるときは、事業の完了前に交付金の概算払いをすることができるものとし、概算払いにより交付を受けようとする申請者は、環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(書類等の閲覧)
第10条 市長は、必要に応じて申請者の経理内容を調査し、事業の実施に係る書類その他の資料の閲覧を求めることができる。
(書類等の保管)
第11条 申請者は、事業の実施及び交付金の交付に係る書類その他の資料を、事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降に申請のあった交付申請に適用する。
別表(第5条関係)
対象活動 | 10a当たりの交付単価 (上限額) | |
化学肥料・化学合成農薬の5割以上低減 | 堆肥の使用 (水稲・概ね1.0t以上) 又は(水稲以外・牛ふん等・概ね1.5t以上) | 4,400円 |
堆肥の使用 (水稲・牛ふん又は豚ぷん・0.5t以上概ね1.0t未満) | 2,200円 | |
カバークロップ | 6,000円 | |
リビングマルチ | 5,400円 | |
リビングマルチ (小麦、大麦・イタリアングラスを作付けする場合) | 3,200円 | |
草生栽培 | 5,000円 | |
不耕起播種 | 3,000円 | |
長期中干し | 800円 | |
秋耕 | 800円 | |
有機農業(雑穀・飼料用作物以外) (土壌診断+堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれかを実施する場合) | 14,000円 | |
有機農業(雑穀・飼料用作物以外) | 12,000円 | |
有機農業(雑穀・飼料用作物) | 3,000円 | |
化学肥料・化学合成農薬の5割以上低減 | 冬期湛水管理 (有機質肥料投入+畦補強) | 8,000円 |
冬期湛水管理 (有機質肥料投入のみ) | 7,000円 | |
冬期湛水管理 (畦補強のみ) | 5,000円 | |
冬期湛水管理 (有機質肥料投入、畦補強いずれも未実施) | 4,000円 | |
江の設置 (作溝作業あり) | 4,000円 | |
江の設置 (作溝作業なし) | 3,000円 | |
炭の投入 | 5,000円 |