○まごころ学園児童発達支援センター(指定児童発達支援)運営規程

令和2年11月4日

組合告示第4号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)に基づき、新潟県中越福祉事務組合が設置する指定障害児通所支援事業まごころ学園児童発達支援センター(以下「事業所」という。)において、適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、指定障害児通所支援事業(児童発達支援)の円滑な運営管理を図るとともに、障害児又は障害児の保護者(以下「障害児等」という。)の意思及び人格を尊重し、当該障害児等の立場に立った児童発達支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、障害児に対して、日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応することができるように、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2 児童発達支援の実施に当たっては、次に掲げる事項に務めるものとする。

(1) 必要な時に必要なサービスを障害児等に提供できるようにすること。

(2) 関係市町及び地域の保健・医療・福祉サービスと密接に連携を図り総合的なサービスを提供すること。

3 前項のほか、事業所は、新潟県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第28号)その他の関係法令等を遵守するものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 まごころ学園児童発達支援センター

(2) 所在地 新潟県見附市田井町4476番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 事業所管理者 1人(常勤兼務)

職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1人(常勤専従)

以下の職務を行う。

 児童発達支援計画の作成に関する業務を行うこと。

 常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該障害児に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

(3) 嘱託医 1人(非常勤兼務)

障害児の健康管理、衛生管理及び疾病の予防診療に当たる。

(4) 児童指導員、保育士、音楽療法士、作業療法士 3人以上(常勤・非常勤専従 うち児童指導員1人以上かつ保育士1人以上)

指定児童発達支援、音楽療法及び作業療法の単位ごとに提供を行う時間帯を通じて、専ら指定児童発達支援、音楽療法及び作業療法の提供に当たる。

(5) 栄養士 1人(非常勤兼務)

栄養管理及び食事支援に関する業務に当たる。

(6) 事務員 5人以上(常勤兼務 3人以上、非常勤兼務 2人以上)

事業運営に必要な事務及び施設、設備等の管理業務に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日まで(12月29日から翌年1月3日まで及び国民の祝日を除く。)

(2) 営業時間 午前9時から午後3時まで

2 事業所管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、営業日又は営業時間を変更することができる。

(利用定員)

第6条 指定児童発達支援の利用定員は、10人とする。

(児童発達支援を提供する対象者)

第7条 事業所において児童発達支援を提供する主たる対象者は、知的障害児とする。

(児童発達支援の内容)

第8条 児童発達支援で行う支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援計画の作成

(2) 基本事業

 日常生活訓練(日常生活動作、歩行、運動、音楽活動等)

 集団生活適応訓練(会話、レクリエーション等)

 創作活動(絵画、工作等)

 相談業務(医療、福祉及び生活の相談)

(3) 介護サービス(更衣、排せつ等の身体介助)

(通所支給決定保護者から受領する費用の額等)

第9条 児童発達支援を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各市町が定めた利用者負担額として障害児の保護者等から受領した額以外については、各市町から代理受領する。

2 事業所は、前項の支払いを受けるほか、児童発達支援において提供する便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けるものとする。

(1) 昼食代 1食 562円(食材費369円)

(2) おやつ代 1回 100円

(3) 創作活動に係る材料費 実費

(4) その他通常必要となるものの経費であって、利用者に負担させることが適当とみられるものの実費

3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得る。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、長岡市、見附市、三条市、加茂市及び田上町の区域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第11条 サービスを利用するに当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 障害児の健康状態に異常があるとき又は体調不良のときは、その旨申出ること。

(2) 事業者内の設備、備品等は本来の用法に従って利用すること。又、これに反した利用により破損が生じた場合は、賠償を求めることがあること。

(3) 通所決定保護者は、宗教活動又は営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者等の迷惑になることを行ってはならないこと。

(緊急時等における対応方法)

第12条 事業所の職員は、児童発達支援の提供中に障害児の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに協力医療機関又は障害児の主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、事業所管理者に報告する。

(非常災害対策)

第13条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震その他の非常災害に関する具体的計画を策定する。

2 事業所は、前項の計画により、定期的に避難その他必要な訓練を行う。

(秘密保持等)

第14条 事業所の職員は、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業所は、事業所の職員であった者が、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講ずる。

3 他の事業者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する場合は、あらかじめ文章により同意を得る。

(苦情解決)

第15条 事業所は、提供した児童発達支援に関する障害児及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずる。

2 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。

(虐待防止のための措置)

第16条 事業所は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為は行わない。また、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待の防止に関する責任者の選定、苦情解決体制の整備、職員に対する研修の実施、虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知等の措置を講ずる。

(その他運営に関する重要事項)

第17条 事業所は、適切な児童発達支援が提供できるよう職員の業務体制を整備するとともに、職員の資質向上を図るため研修の機会を設ける。

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

3 事業所は、障害児に対する児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該児童発達支援を提供した日から5年間保存する。

(1) 指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録

(2) 児童発達支援計画

(3) 市町への通知に係る記録

(4) 身体拘束等の記録

(5) 苦情の内容等の記録

(6) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年組合告示第2号)

この規程は、令和6年5月1日から施行する。

(令和6年組合告示第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園児童発達支援センター(指定児童発達支援)運営規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

まごころ学園児童発達支援センター(指定児童発達支援)運営規程

令和2年11月4日 組合告示第4号

(令和6年5月17日施行)