○見附市診療所新規開業等支援事業補助金交付要綱
令和2年6月24日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市診療所新規開業等支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 本事業は、市への新規の診療所(医科に限る。)の開業を促進することにより、市の地域医療体制を維持強化し、もって市民福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 新規開業等 以下のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内に診療所(医科に限る。)を新規に開業する場合
イ 市内の既存の診療所(医科に限る。)で、医師人数の増加に伴い新たな診療科を開設するために、医療施設を新築し、又は既存の医療施設を増築若しくは改築(以下「増築」という。)する場合
ウ 市内の既存の診療所(医科に限る。)で、引き続き診療を継続するために、既存医療施設の事業を承継(以下「事業承継」という。)した場合
(2) 施設整備費 診療所の開業に伴い必要となる土地、建物又は医療機器の取得に要する費用及び土地、建物又は医療機器の賃借に要する、診療所開設の翌月から2年間分の賃借料
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、市内に医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項の診療所を新規開業等する医師(医療法人を含む。)とする。
(補助金の種類)
第5条 本事業による補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規開業等奨励金
(2) 施設整備費補助金
(1) 新規開業等奨励金 市内において新規開業等する場合
(2) 施設整備費補助金 市内において新規に診療所を開業する場合で、診療科目が、内科、精神科、整形外科、小児科、出産を取り扱う産婦人科に該当する場合
2 補助金の交付を受けた者は、市立学校の学校医、市が実施する健康診査等又は市が医師会に委託して実施する休日在宅当番医制度について、市から協力を求められたときは、これに協力するものとする。
(1) 新規開業等奨励金 600万円
(2) 施設整備費補助金 施設整備費の2分の1とし、600万円(事業承継の場合は300万円)を限度とする。
(1) 新規開業等奨励金 以下に掲げる書類
ア 県知事に提出する開設届(届出書添付書類を含む)の写し(増築又は事業承継の場合は、県知事に提出する変更届(届出書添付書類を含む)の写し)
イ 医師会入会申込書の写し
ウ 住民票の写し(法人にあっては、定款又は規約及び登記事項証明書)
(2) 施設整備費補助金
ア 施設整備費補助金明細書(第2号様式)
イ 施設図面等の資料
ウ 事業費の内訳が分かる資料(契約書、見積書、領収書の写し等)
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する要件を欠くに至ったとき。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、新規開業後5年以内に当該診療所における診療を取りやめたときは、見附市診療所新規開業等支援事業補助金返還命令書(第6号様式)により期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。この場合において、返還を求める額は、月割りによって計算し、千円未満は切り捨てるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第61号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行する。