○見附市移住希望者交通費補助金交付要綱
令和2年5月22日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、県外から本市への移住を促進するため、移住希望者が行う現地視察に必要となる交通費に対して、予算の範囲内において、見附市移住希望者交通費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住希望者 県外から本市への移住を希望している個人をいう。
(2) 現地視察 本市への移住を検討することを目的に、本市職員又は仕事、居住等の移住に関する事業者(以下「本市職員等」という。)と共に現地の視察を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、本市への移住を希望し、県外に在住する満18歳以上の者とする。ただし、次の各号いずれかに該当する者は、補助対象外とする。
(1) 事業所等が行う採用試験又はインターンシップに参加する者
(2) 事業所等への就職又は転勤等が決まっている者
(3) 学術研究の目的で滞在する予定の者
(4) 見附市暴力団排除条例(平成25年3月21日見附市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者
(補助対象経費等)
第4条 補助の条件及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
2 補助金を交付する回数は1世帯につき2回を限度とし、同行者は同一の世帯の者1人までとする。
(1) 公共交通機関利用料(タクシーを除く。以下同じ。) 1人あたり10,000円
(2) 高速道路利用料 1台あたり10,000円
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付対象となる期間は、第8条に規定する補助金の交付の決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から当該交付決定日の属する年度の2月末日までに行った現地視察に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市移住希望者交通費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として現地視察を行う日から起算して7日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 見附市移住希望者交通費補助金現地視察計画書
(2) 申請者の居住地を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助内容の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定を受けた補助内容の変更又は中止をしようとするときは、見附市移住希望者交通費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければなければならない。
(実績報告及び補助金の請求)
第10条 交付決定者は、現地視察が完了した日の属する月の翌々月の末日までに、見附市移住希望者交通費補助金実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「実績報告書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助の対象となる経費の領収書等の写し
(2) 振込口座預金通帳の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条に規定する実績報告書兼請求書の提出を受けた場合は、当該報告に係る書類により、その報告に係る現地視察の成果が補助金交付決定の内容及び条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者(以下「補助者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) この要綱の規定又は補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が指示した事項に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、交付決定内容の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、見附市移住希望者交通費補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助の条件 | 補助対象経費 |
1 本職員等から移住に関する説明を受けた上で現地視察を行うこと。 2 本市への移住促進に資する報告及び調査に協力すること。 | 現地視察のために使用した公共交通機関及び高速道路の利用料のうち、次に掲げる額の合計額 (1) 出発地から見附市内の最初の目的地までの交通費 (2) 見附市内の最後の目的地から帰着地までの交通費 |
備考 原則として、出発地及び帰着地は自宅とし、経路は、経済的かつ合理的と認められるものであること。ただし、市長が認める場合はその限りではない。