○見附市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和2年4月28日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等における耕作の放棄を防止し、農業の有する多面的機能の低下を防止するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(平成28年4月1日見附市策定)及び見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象地域及び対象農用地)

第2条 補助金の交付の対象となる地域は、次の地域とする。

(1) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項の特定農山村地域に指定された地域

(2) 棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項の指定棚田地域に指定された地域

2 補助金の交付の対象となる農用地は、次に定める農用地とする。

(1) 急傾斜農用地(勾配1/20以上の田又は勾配15度以上の畑、草地及び採草放牧地)

(2) 自然条件により小区画又は不整形な田

(3) 積算気温が著しく低く、かつ、草地比率70%以上の地域の草地

(4) 全ての緩傾斜農用地

(5) 新潟県知事が地域の実態に応じて指定する農用地

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象となる者は、次に掲げる農業生産活動を行う者(以下「対象組織」という。)とする。

(1) 集落協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者、地方公共団体が出資する法人、特定農業法人、農業共同組合又は生産組織

(2) 個別協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う認定農業者若しくは認定新規農業者(これに準ずる者として市町村長が認定した者を含む。)、地方公共団体が出資する法人、特定農業法人、農業協同組合又は生産組織

(交付対象事業)

第4条 交付金の交付の対象となる事業は、次の表の対象活動欄に定める活動であって、第6条の規定による申請が行われた年の4月1日から翌年の3月31日までに行われるものとする。

単価区分

対象活動

活動の内容

基本単価の対象となる活動

農業生産活動

荒廃地の発生防止活動、水路又は農道の管理活動

多面的機能を増進する活動

周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類の保護

加算措置の対象となる活動

棚田地域振興活動加算

認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算

超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜地(田:1/10以上、畑:20度以上の農地)の保全等を行う場合に加算

集落協定広域化加算

他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算

集落機能強化加算

新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に加算

生産性向上加算

生産性向上を図る取組を行う場合に加算

(交付額)

第5条 交付金の交付額は、別表の対象農用地の区分に応じた面積に10アール当たりの交付単価を乗じて得た額と、取組内容に応じて対象農用地の区分に応じた面積に10アール当たりの加算単価を乗じて得た額の合計額に相当する額とする。

(交付申請)

第6条 交付を受けようとする者は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 次条の規定による決定を受けた後に、当該決定による交付金の額に変更が生じたときは、中山間地域等直接支払交付金変更交付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、交付金を交付することを決定したときは、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(第3号様式)により対象組織に通知する。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業を完了したときは、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出の期限は、交付金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月20日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(交付金の概算払請求)

第9条 市長が必要と認めるときは、事業の完了前に交付金の概算払いをすることができるものとし、概算払いにより交付を受けようとする対象組織は、は、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(書類等の閲覧)

第10条 市長は、必要に応じて対象組織の経理内容を調査し、事業の実施に係る書類その他の資料の閲覧を求めることができる。

(書類等の保管)

第11条 対象組織は、事業の実施及び交付金の交付に係る書類その他の資料を、事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に申請のあった交付申請に適用する。

別表

1 10アール当たり交付単価

対象農用地

区分

国、新潟県及び本市の交付金及び補助金の交付単価を合算した10アール当たりの交付単価

急傾斜

21,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

草地

急傾斜

10,500円

緩傾斜

3,000円

草地比率の高い草地

1,500円

採草放牧地

急傾斜

1,000円

緩傾斜

300円

2 加算単価

(特に積極的な活動に対して加算するもの。実施できなかった場合は返還するものとする。)

取組内容

国、新潟県及び本市の交付金及び補助金の交付単価を合算した10アール当たりの交付単価

超急傾斜農地保全管理加算

6,000円

棚田地域振興活動加算

10,000円

集落協定広域化加算

3,000円

集落機能強化加算

3,000円

生産性向上加算

3,000円

備考

集落協定広域化加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のそれぞれの上限額は、年度あたり200万円とする。

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見附市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和2年4月28日 告示第73号

(令和2年4月28日施行)