○見附市多面的機能支払交付金交付要綱
令和2年4月28日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市域における農用地、水路、農道等の保全活動等を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となる者は、次に掲げる組織(以下「対象組織」という。)とする。
(1) 広域活動組織 旧市町村区域等の広域エリアにおいて、集落等及びその他関係者の合意により、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を実施する体制を整備することを目的として設立する組織であって、実施要綱別紙5に定めるもの
(2) 活動組織 集落等を構成する区域において、構成員による共同活動を通じ、地域の農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を行うことを目的として設立する組織であって、実施要綱別紙6に定めるもの
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、次に掲げる活動であって、第5条の規定による申請が行われた年の4月1日から翌年の3月31日までに行われるものとする。
(1) 農地維持支払交付金に係る事業 地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動
(2) 資源向上支払交付金に係る事業
ア 地域共同による施設の軽微な補修、農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動
イ 老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修又は更新等の活動
ウ 広域活動組織の設立又は対象組織の特定非営利活動法人化による組織の広域化・体制強化のための活動
(交付額)
第4条 交付金の交付額は、別表に定める農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金の交付額の合算額とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、多面的機能支払交付金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、交付金を交付することを決定したときは、多面的機能支払交付金交付決定通知書(第3号様式)により対象組織に通知する。
(実績等報告)
第7条 対象組織が活動を完了したときは、多面的機能支払交付金実績報告書(第4号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 実施状況報告書(多面的機能支払交付金実施要領様式1―6)
(3) 金銭出納簿(多面的機能支払交付金実施要領様式1―7)
(4) 活動記録(多面的機能支払交付金実施要領様式1―8)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による実績報告書及び実施状況報告書の提出の期限は、交付金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月20日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この限りではない。
(交付金の概算払請求)
第8条 市長が必要と認めるときは、事業の完了前に交付金の概算払いをすることができるものとし、概算払いにより交付を受けようとする対象組織は、多面的機能支払交付金概算払請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(書類等の閲覧)
第9条 市長は、必要に応じて交付決定者の経理内容を調査し、事業の実施に係る書類その他の資料の閲覧を求めることができる。
(書類等の保管)
第10条 対象組織は、事業の実施及び交付金の交付に係るその他の資料を、事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に申請のあった交付申請に適用する。
別表(第4条関係)
1 農地維持支払交付金事業
ア 基本単価
地目 | 10アール当たりの交付単価の上限額① | 交付対象面積②(単位:アール) | 交付金の額(単位:円) |
田 | 3,000円 | 実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積) | ①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額 |
畑 | 2,000円 |
イ 加算単価
地目 | 10アール当たりの交付単価の上限額① | 交付対象面積②(単位:アール) | 交付金の額(単位:円) | 加算単価を受ける条件 |
田 | 1,000円 | 新たに編入される小規模集落に係る実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積) | ①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額。 ただし、1小規模集落当たりの交付額は、20万円/年を上限とし、1対象組織当たりの交付額は、40万円/年を上限とする。 | 事業計画に定める活動期間中に、対象組織において新たに小規模集落(農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)が保全管理する区域内農用地を対象農用地とする場合、当該活動期間中に限り加算可能 |
畑 | 600円 |
2 資源向上支払交付金事業
ア 地域資源の質的向上を図る共同活動
(ア) 基本単価
地目 | 10アール当たりの交付単価の上限額① | 交付対象面積②(単位:アール) | 交付金の額(単位:円) |
田 | 2,400円 | 実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積) | ①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額 |
畑 | 1,440円 |
(イ) 加算単価
a 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援
地目 | 10アール当たりの交付単価の上限額① | 交付対象面積②(単位:アール) | 交付金の額(単位:円) | 加算単価を受ける条件 |
田 | 400円 | 実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積) | ①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額 | 対象組織が、実施要綱別紙2第6の2(1)のウのaを満たす場合に、当該活動期間中に限り加算可能 |
畑 | 240円 |
b 農村協働力の深化に向けた活動への支援
地目 | 10アール当たりの交付単価の上限額① | 交付対象面積②(単位:アール) | 交付金の額(単位:円) | 加算単価を受ける条件 |
田 | 400円 | 実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積) | ①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額 | 対象組織が、実施要綱別紙2第6の2(1)のウのbを満たす場合に、当該活動期間中に限り加算可能 |
畑 | 240円 |
イ 施設の長寿命化のための活動
地目 | 10アール当たりの交付単価の上限額① | 交付対象面積②(単位:アール) | 交付金の額(単位:円) |
田 | 4,400円 | 実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積) | ①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額 |
畑 | 2,000円 |
ウ 組織の広域化・体制強化のための活動
区分 | 1組織当たりの交付単価上限額 |
設立した広域活動組織の規模が、3集落以上又は認定農用地面積が50ヘクタール以上200ヘクタール未満である対象組織 | 40,000円 |
設立した広域活動組織の規模が特定非営利活動法人又は認定農用地面積が200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満である対象組織 | 80,000円 |
設立した広域活動組織の認定農用地面積が1,000ヘクタール以上である対象組織 | 160,000円 |
備考
1 国、県及び市の予算状況により、交付金の額の調整が必要な場合においては、要綱基本方針に基づき、交付単価の上限額又は交付対象面積は、本市と新潟県が協議により合意した内容とする。
2 1の表農地維持支払交付金の基本単価及び加算単価について、事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合、地目の変更があった時点の当該期間中に限り変更前の地目の単価を適用可能とする。
3 2の表資源向上支払交付金事業の基本単価及び加算単価について、要綱基本方針に基づき、事業に5年以上取り組んでいる対象組織又は施設の長寿命化のための活動に取り組む対象組織に対する交付単価は、表の単価の75%を上限とする。
4 2の表ア地域資源の質的向上を図る共同活動の基本単価について、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、表の単価に5/6を乗じた額を交付単価の上限とする。また、備考1又は備考3に該当し、かつ多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、備考1又は備考3の単価上限額に5/6を乗じた額を交付単価の上限とする。
5 2の表イ施設の長寿命化のための活動について、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない対象組織にあっては、表の単価に5/6を乗じて得た額を交付単価の上限とする。なお、実施要綱別紙5の第5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額を交付の上限とする。