○見附市若手企業人育成事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う市内事業所の若手従業員の資質向上及び人材育成を目的として、予算の範囲内で見附市若手企業人育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内事業所 見附市内に事務所、店舗、工場その他事業の拠点を置き、活動する会社又は団体をいう。

(2) 若手従業員 市内事業所に勤務する35歳までの者をいう。

(3) 展示会 商品、サービス又は情報を展示し、宣伝するために行われる展示会、商談会、見本市その他のイベント(国内で開催されるイベントであって、市内事業者が自ら開催し、又は出展するものを除く。)をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の全てに該当する者とする。

(1) 事業分野における能力の向上、見識の涵養その他企業人としての人材育成に資することが認められる展示会に、若手従業員を参加させる市内事業所

(2) 本市の法人市民税及び固定資産税を滞納していない者

2 補助事業の対象とする若手従業員の人数は、1つの展示会につき同一の市内事業所から3人までとする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助金の額は、若手従業員が展示会に参加する出張費(見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号)に規定する旅費に準じて算出した額。ただし、宿泊料が同条例別表第1に規定する額を下回った場合は、現に支払った額。以下「旅費等」という。)及び展示会の入場料を合算した額に3分の2を乗じて得た額(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1人あたり5万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市若手企業人育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 展示会の概要(開催期間、開催地及び展示会の趣旨内容)が確認できる資料

(2) 旅費等の算定根拠(経路、交通手段及び金額)が確認できる資料

(3) 趣意書(展示会への参加が人材育成に資することを説明した文書)

(4) 補助対象経費内訳書

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付又は不交付を決定し、見附市若手企業人育成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じた場合は、見附市若手企業人育成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、見附市若手企業人育成事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請を承認しなかったときは、見附市若手企業人育成事業補助金変更不承認通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、当該展示会の終了後、速やかに見附市若手企業人育成事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 展示会に参加したことが確認できる書類

(2) 入場料の支払いを証する書類の写し

(3) 所感文(展示会に参加することで得た成果を報告する文書)

(4) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、見附市若手企業人育成事業補助金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、取消しの決定をしたときは、見附市若手企業人育成事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、見附市若手企業人育成事業補助金返還通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市若手企業人育成事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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見附市若手企業人育成事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第44号

(令和6年2月26日施行)