○見附市ウエルネスタウンみつけ住宅建設推進補助金交付要綱
令和2年3月24日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ウエルネスタウンみつけの区画分譲及び健幸住宅の建設を促進するため、ウエルネスタウンみつけの土地を購入し、その土地に健幸住宅を建築する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) ウエルネスタウンみつけの土地を見附市から新たに購入する者
(2) 購入した土地に、住宅を新築し、自己の居住の用又は展示の用に供する者
(3) 新築する住宅について、ウエルネスタウン地区地区計画及びウエルネスタウンみつけ住宅設計ガイドラインを遵守する者
(4) 完成後、市が実施する健幸住宅普及促進のための完成見学会において、対象住宅を公開することを承諾する者
(5) 住宅の取得日から3月以内に、市より取材を受けることを承諾し、かつ、市がウエルネスタウンみつけ公式ホームページ、販促パンフレットその他の広報媒体に写真及び記事を掲載することを承諾する者
(6) 市区町村民税の滞納がない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、住宅の新築に要した費用の額と150万円を比較していずれか少ない額とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 市区町村民税の納税証明書
(2) 誓約書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として、新築する住宅が居住の用に供するものであるときは工事の請負契約日の前日までに、展示の用に供するものであるときは着工の前日までに行わなければならない。
(1) ウエルネスタウンみつけ住宅設計ガイドライン判定シート
(2) 地区計画に合致していることを証する書類の写し
(3) 住宅の新築に係る費用の領収書の写し
(4) 建物の登記事項証明書の写し
(5) 見附市ウエルネスタウンみつけ住宅建設推進補助金交付請求書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の実績報告書類の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第8条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。ただし、市長が認める正当な事由がある場合は、この限りではない。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の対象となる者に付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消したときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。