○見附市会計年度任用職員の任用に関する規程
令和2年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員を任用する場合、次の各号に定める要件を備える者のうちから、選考のうえ、任命権者が任用する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、事前に総務課長と協議を行う。
(2) 会計年度任用職員を採用する場合、所属長は、公募を行い、広く応募者を募って選考採用するものとする。ただし、採用した者で退職後5月以内に再採用する場合は、この限りでない。
(3) 任用期間が2月未満の者又は緊急の業務若しくは専門的職務に従事する者を採用する場合は、前号の規定によらず選考採用することができる。
3 会計年度任用職員について再度の任用をすることが適当な場合は、会計年度任用職員再度任用申込書(様式第3号)により本人から申込みを受けるものとする。
4 第2項の規定による再度の任用は、4回を上限とする。ただし、専門的職務に従事する者は、この限りでない。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 見附市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過していない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又は加入した者
(服務)
第5条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。
(2) 所属長及び上司の指揮監督を受けその命令に従い、法令等を遵守すること。
(3) 市及び職の不名誉となる行為を行わないこと。
(4) 職務上知りえた秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も、同様とすること。
(5) 与えられた職務を民主的かつ能率的に処理すること。
(任用後の管理)
第6条 会計年度任用職員の配置先の所属長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務及び服務上の管理を適正に行わなければならない。
(退職)
第7条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間の満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、市長の承認を得なければならない。
3 市長は、任用期間の満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第8条 会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合の届出は、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)第21条の規定による。
(社会保険等)
第9条 社会保険及び労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(公務災害補償)
第10条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)に定めるところによる。
(健康診断)
第11条 会計年度任用職員のうち地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による被保険者資格を有する者に対して、健康診断を実施する。
(懲戒)
第12条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(見附市臨時職員等に関する取扱要領の廃止)
2 見附市臨時職員等に関する取扱要領(平成12年見附市訓令第9号)は、廃止する。
附則(令和3年訓令第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。