○見附市子育て短期支援事業実施要綱

令和2年3月27日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の疾病、仕事その他の理由により、家庭において児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。)を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設その他の保護を適切に行うことができる施設又は里親、保護を適切に行うことができる者として教育長が適当と認めた者その他の保護を適切に行うことができる者(以下「実施施設」という。)において一定期間、児童又は親子の養育又は保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び実施施設)

第2条 この事業の実施主体は見附市とし、あらかじめ教育長が委託契約を締結した実施施設において行うものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、見附市内に住所を有する児童又は親子とする。ただし、児童及び親子が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用できないものとする。

(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められるとき。

(2) 感染症の疾病その他疾患があると認められるとき。

(3) 教育長が他の方法による保護が適当であると認めるとき。

(利用要件)

第4条 この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子等とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安その他の身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、介護、災害、事故、失踪その他の家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他の社会的な事由

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると教育長が認めた場合

(7) 経済的問題等により緊急一時的に親子保護を必要とする場合

(8) その他教育長が特にやむを得ないと認める理由

(利用日数)

第5条 この事業を同一の月内で利用できる日数は7日以内とし、かつ、連続して利用できる1回当たりの利用期間は7日以内とする。ただし、教育長が認めたときは、必要最小限度の範囲内でこれらを延長することができる。

(利用手続等)

第6条 保護者は、この事業を利用するときは子育て短期支援事業利用申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、直接または関係機関を通じて、児童からの利用の相談を受けた場合には以下の対応をしなければならない。

(1) 児童の意向や家庭・養育環境の状況を確認し、本事業の利用が必要な場合には受入れ可能な実施施設等の調整を行うこと。

(2) 当該児童の保護者に対して、受入れを行う実施施設等や日数等の必要な情報提供を行い、一時的に児童を受け入れることについて保護者の同意を得ること。

(3) 保護者の同意が得られない場合には、児童相談所とも連携の上、児童の安心・安全が脅かされるおそれのある場合には、一時保護を含めた支援の検討を行なうこと。

3 教育長は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、子育て短期支援事業利用決定(不承認)通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。この場合において、教育長は、子育て短期支援事業委託通知書(別記様式第3号)により実施施設に通知するものとする。

4 保護者は、第1項で承認された利用内容を変更しようとするときは、直ちに子育て短期支援事業利用変更(中止)申請書(別記様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、子育て短期支援事業利用変更(中止)決定通知書(別記様式第5号)により保護者に通知するものとする。

6 第1項及び第4項に規定する申請は、特に緊急を要する場合にあっては、事業を利用した後において提出することができる。

(利用の取消し)

第7条 教育長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項及び第5項の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に規定する利用要件に該当しなくなったとき。

(2) 児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(4) 児童が子育て短期支援事業の利用申請後又は利用中に、第3条ただし書の規定に該当することとなったとき。

(保護者の費用負担)

第8条 この事業を利用した保護者は、市の発行する納入通知書により、別表に定める保護者の属する世帯の区分及び児童の区分に応じた利用者負担額に利用日数を乗じて得た額を支払わなければならない。

2 利用期間中の児童のおむつ代その他実費費用、実施施設がやむを得ず支払うこととなった医療費、交通費その他の経費は、保護者の負担とし、これを実施施設に支払うものとする。

(実績報告)

第9条 実施施設は、当該月にこの事業を実施した実績について、子育て短期支援事業実績報告書(別記様式第6号)により、速やかに教育長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委告示第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

子育て短期支援事業利用料(1日あたり)

世帯区分

2歳未満の児童

2歳以上の児童

緊急一時保護の親子

実施施設への移動、通学時等の付添い

事業単価

8,650円

4,740円

1,200円

1,860円

利用者負担額

生活保護世帯

(母子家庭等で非課税世帯を含む。)

0円

0円

0円

0円

市町村民税非課税世帯

(母子家庭等で課税世帯を含む)

870円

480円

120円

190円

その他の世帯

4,320円

2,360円

600円

930円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

見附市子育て短期支援事業実施要綱

令和2年3月27日 教育委員会告示第9号

(令和6年5月28日施行)