○見附市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則

令和2年6月24日

規則第22号

見附市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年見附市条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

見附市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則

令和2年6月24日 規則第22号

(令和5年3月22日施行)