○見附市冬期遠距離通学児童通学支援実施要綱

令和元年12月13日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、降雪日数の多い冬期に通学する児童の安全を確保することを目的とし、遠距離を通学する低学年児童の通学を支援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支援の対象者)

第2条 支援の対象とする者(以下「対象者」という。)は、スクールバスの運行がない通学区域において、別表各項の行政区欄に掲げる住所地(通学距離が3km以上となる行政区又は通学距離が2km以上で通学路に家並みの無い区間が1.5km以上続く行政区とする。)から小学校欄に掲げる小学校へ通学する1年生及び2年生の児童とする。ただし、次の各号に掲げる児童を除く。

(1) 見附市立学校通学区域規則(平成元年規則第1号)第1条に定める各小学校の通学区域以外の住所地から通学している児童

(2) 市外に住所を有し、市内の小学校に通学している児童

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた児童は、支援の対象とすることができる。

(支援の方法等)

第3条 教育員会は、毎年度1月及び2月に、マイクロバス、タクシー又はコミュニティワゴン等(以下「バス等」という。)の車両による送迎により、対象者の通学を支援する。

2 対象者のうち本明町から上北谷小学校に通学する者は、路線バス又は保護者の送迎により通学するものとし、教育委員会は、対象者の保護者に補助金を交付するものとする。

3 前項の補助金に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(バス等の運行経路等)

第4条 バス等の運行経路、運行回数、運行時刻及び停留所その他のバス等の運行に関し必要な事項については、学校の登下校の時間及び利用する児童の人数並びに道路状況を勘案して教育委員会が別に定める。

(業務の委託)

第5条 第3条第1項の支援にあたっては、バス等の運行を委託して行わせることができる。

2 前項の規定による委託に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

小学校

行政区

見附小学校

石地町、町屋町

葛巻小学校

柳橋町全区

上北谷小学校

本明町

新潟小学校

千刈町、美里町

見附市冬期遠距離通学児童通学支援実施要綱

令和元年12月13日 教育委員会告示第20号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年12月13日 教育委員会告示第20号